国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問39

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関して、募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 旅行業者は、旅行者から旅行業者に対し約款に定める契約内容の重要な変更が生じた旨の通知があったときに限り、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し変更補償金を支払う。
  • 旅行業者は、旅行者に対し変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者の責任が発生することが明らかになった場合は、当該変更に係る変更補償金に加え損害賠償金を支払う。
  • 旅行業者が変更補償金の支払いが必要となる契約内容の重要な変更が1件生じたことを、旅行開始当日の旅行の受付を行う前に旅行者に通知した場合は、旅行業者は、旅行代金に約款の定める「旅行開始前の1件あたりの率(%)」を乗じた額以上の変更補償金を旅行者に対し支払う。
  • 旅行業者は、約款に定める契約内容の重要な変更が生じた場合において、当該変更が手配代行者の過失によるものであることが明らかであるときは、旅行者に対し変更補償金を支払わない。

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この過去問の解説 (3件)

01

旅程保証についての設問です。
旅程保証とは、募集型企画旅行・受注型企画旅行で契約書面に記されたサービスの提供がなされなかった場合に、旅行会社が旅行者に対し変更補償金を支払うことを定めたものです。
運送機関や宿泊施設等のオーバーブックによる変更等、旅行会社の責任では無い場合が対象となります。

正解は4です。
旅行会社・手配会社の過失が原因の変更は、旅程保証ではなく損害賠償金の対象です。

1 変更補償金の請求に、旅行者からの通知は不要です。

2 過失の場合は、変更補償金では損害賠償金の支払いとなります。
旅行者は、受け取った変更補償金を返金、改めて損害賠償金を収受となります。(実際は相殺が行われる場合が多いです)

3 変更補償金の「旅行開始前」とは、旅行開始日の前日までを指します。
旅行開始当日以降に旅行者に通知をした場合は、「旅行開始後」の率が最低限となります。

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02

正解は4です。

旅行業者、手配代行者の故意または過失によって重要な変更が生じた場合に発生するのは損害賠償金の方であり、変更補償金は重複で支払われません。
つまり「変更補償金は支払わない」で合っています。

1は誤った内容です。
変更補償金は旅行者からの通知の有無には関係なく発生します。
「旅行終了日の翌日から起算して30日以内」の箇所は合っています。

2も誤った内容です。
設問文4の解説で述べた通り、両者は重複では支払われません。
変更補償金支払済の場合は、通常は損害賠償金と変更補償金相当額の差額が追加で支払われます。

3も誤った内容です。
変更補償金規定における「旅行開始前」は旅行開始日前日までに通知した場合を指します。
受付開始時刻の前であっても旅行開始日当日は「旅行開始後」の料率を適用します。

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03

正解は4.です。

1.→誤りです。標準旅行業約款に則り、募集型企画旅行・受注型企画旅行ともに、変更補償金に旅行者からの通知は必要ありません。

2.→誤りです。標準旅行業約款に則り、旅行者は当該変更に係る変更補償金を旅行業者に返還しなければなりません。この場合、旅行業者は「旅行業者が支払うべき損害賠償金の額」と「旅行者が返還すべき変更補償金の額」とを相殺した残額を支払います。

3.→誤りです。変更補償金における「旅行開始前」とは旅行開始日の前日までに通知した場合をいいます。受付開始時刻の前でも旅行開始日の当日は「旅行開始後」の料率を適用します。

4.→正しいです。標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第29条第1項と、受注型企画旅行契約の部第30条第1項に記載があります。

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