国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和元年度(2019年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問40
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
標準旅行業約款に関して、募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、変更補償金の支払いを要しないものはどれか。
(注1)本設問における変更に至った原因は、旅行開始後に発生した旅行業者の責任によらないものとする。
(注2)いずれも約款に定める旅程保証の免責事由に該当しないものとする。
(注3)変更補償金を支払う場合は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。
(注1)本設問における変更に至った原因は、旅行開始後に発生した旅行業者の責任によらないものとする。
(注2)いずれも約款に定める旅程保証の免責事由に該当しないものとする。
(注3)変更補償金を支払う場合は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。
- 確定書面には、「オーシャンビュー、洋室、バス付き」の部屋に宿泊と記載していたが、同じホテルの「マウンテンビュー、和室、バスなし」に変更となったとき。
- 確定書面には、「A航空139便で伊丹空港に帰着後、同空港にて解散」と記載していたが、「A航空229便で関西国際空港に帰着後、同空港にて解散」に変更となったとき。
- 確定書面には、「第3日目:A公園を散策」と記載していたが、「第2日目」に変更となったとき。
- 確定書面に記載していた入場料無料の「A資料館」での観覧が、入場料有料の「B博物館」に変更となったとき。
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この過去問の解説 (3件)
01
契約書に記載された観光地、観光施設(レストランを含む)、その他旅行の目的地が変更になった場合は、旅程補償の対象となりますが、設問の場合は、日程の変更ですので、対象外です。
1 宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更に該当します。
また、契約書面のツアー名に記載がある内容が変更になる場合は、補償金算定の掛け率が異なります。
この場合では、「オーシャンビューに泊まる」等の記載がある場合が該当します。
2 「本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更」に該当します。
4 「契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更」に該当します。
※カギ括弧内「標準旅行業約款」から抜粋
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02
この場合、旅行期間中の行程変更であり、旅行開始日や終了日がずれたわけでもないので、変更補償金の条件には該当しません。
1は「宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更」に該当します。
2は「本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更」に当たります。
4は「入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更」となります。
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03
正解(変更補償金の支払いを要しないもの)は3.です。
1.→変更補償金の支払いが生じます。「宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更」にあたります。
2.→変更補償金の支払いが生じます。「本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更」にあたります。
3.→変更保証金の支払いは生じません。旅行期間中の行程の変更であって、旅行開始日や終了日に変更はないため、変更補償金の支払いは生じません。
4.→変更補償金の支払いが生じます。「入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更」にあたります。
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