問題
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標準旅行業約款に関して、募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「旅程保証」に関する次の記述のうち、変更補償金の支払いを要しないものはどれか。
(注1)本設問における変更に至った原因は、旅行開始後に発生した旅行業者の責任によらないものとする。
(注2)いずれも約款に定める旅程保証の免責事由に該当しないものとする。
(注3)変更補償金を支払う場合は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。
(注1)本設問における変更に至った原因は、旅行開始後に発生した旅行業者の責任によらないものとする。
(注2)いずれも約款に定める旅程保証の免責事由に該当しないものとする。
(注3)変更補償金を支払う場合は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。
1 .
確定書面には、「オーシャンビュー、洋室、バス付き」の部屋に宿泊と記載していたが、同じホテルの「マウンテンビュー、和室、バスなし」に変更となったとき。
2 .
確定書面には、「A航空139便で伊丹空港に帰着後、同空港にて解散」と記載していたが、「A航空229便で関西国際空港に帰着後、同空港にて解散」に変更となったとき。
3 .
確定書面には、「第3日目:A公園を散策」と記載していたが、「第2日目」に変更となったとき。
4 .
確定書面に記載していた入場料無料の「A資料館」での観覧が、入場料有料の「B博物館」に変更となったとき。
( 国内旅行業務取扱管理者試験 令和元年度(2019年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問40 )