国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問2

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(旅行業の登録を要しないもの)は1です。

旅行業の「定義」は旅行業法第2条に詳しくありますが、この設問を解くポイントを挙げると下記のようになります。

・報酬を得ていること(設問冒頭に記述があります)
・旅行者のための業務行為であること(1が当てはまりません)
・他者が経営する運送機関や宿泊施設を利用
 (自社だけだと当てはまりません)
・旅行商品の販売などの他、手続や相談だけでもよい
 (報酬を得ていれば、です)

したがって、選択肢1だけが当てはまりません。

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02

旅行業の登録が不要な行為は、以下の4つに分かれています。

■付随的旅行業務(運送サービスの手配、旅行者の案内、旅券や査証の手続き代行など)を単独で行う場合

■人材派遣、手配代行業者の行為

■運送機関の代理を行う場合

■運送事業者、宿泊業者が自らの事業範囲内のサービスを提供するとき

選択肢1. 旅行業を営む者のために、企画旅行に参加する旅行者に同行して旅程管理業務を行う主任の者を派遣する行為

(登録不要)

旅行者と直接の取引を行う関係になく、人材を派遣しているので登録不要です。

選択肢2. 宿泊事業者が自ら経営する宿泊施設の宿泊プランと他人が経営する宿泊施設の宿泊プランをセットにして販売する行為

(登録要)

「他人の経営する宿泊サービス」を手配しているので、旅行業の登録が必要です。

選択肢3. 旅行に関する相談に応ずる行為

(登録要)

旅行者のために旅行に関する相談に応じることは、単独であっても旅行業の登録が必要です。

選択肢4. 航空会社と代理店契約をしているコンビニエンスストアが、航空券の購入者のために他人の経営する宿泊施設を手配する行為

(登録要)

契約以外の機関の「他人の経営する宿泊サービス」を手配しているので、旅行業の登録が必要です。

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03

正解は、1です。

旅行業法第2条に『定義』について明記されています。

報酬を得て「運送」・「宿泊」のサービス提供に関わる計画作成や募集・手配等の業務を行うことを「旅行業」と定義しています。

他人の経営する運送機関、宿泊施設を利用して、旅行者に対してサービスを提供する行為、旅行者の便宜となるサービスを提供する行為、旅行に関する相談に応じる行為などは、旅行業とされます。

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