国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和2年度(2020年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問3

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

第2種・第3種・地域限定旅行業などの場合、旅行業登録の申請先は
「主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事」で合っています。

1は誤りの内容です。
このケースで必要なのは、新規登録ではなく「旅行業変更登録」です。
新たな種別は第1種でなくなるので、申請先は「主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事」で合っています。

2も誤りの内容です。
どの種別の旅行業者がどの種別の旅行業者と代理契約を締結しても問題はなく、その契約によって新たに「新規登録申請」が必要になることはありません。この場合に必要なのは「登録事項変更届」です。

4も誤りの内容です。
選択肢3の説明で挙げた通りです。

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02

正解は、3です。

第1種旅行業の登録行政庁は、観光庁です。

それ以外の第2種、第3種、地域限定、旅行業者代理業の登録行政庁は、都道府県知事になります。

よって、3が正しいです。

1は、誤りです。

「新規登録」ではなく、「変更登録」が必要となります。

業務範囲の変更は変更登録となり、登録番号は変わることになります。

2は、誤りです。

旅行業者であって、代理業者を持つ場合は、その氏名、名称、所在地が変更になる場合は、登録事項の変更となり、登録番号は変わりません。

4は、誤りです。

地域限定旅行業の登録行政庁は、都道府県知事になります。

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03

旅行業の登録申請先は以下の通りです。

第1種旅行業:観光庁長官

第2種旅行業:主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事

第3種旅行業:主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事

地域限定旅行業:主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事

選択肢1. 第1種旅行業を営もうとする者が、その業務を本邦内の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)の実施のみとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。

×

「新規登録」ではなく「変更登録」が必要となります。

第1種以外に変更となるので、申請先は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事です。

選択肢2. 第2種旅行業を営もうとする者のうち、第1種旅行業者が実施する本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)について、当該第1種旅行業者を代理して企画旅行契約を締結しようとする者は、観光庁長官に新規登録申請書を提出しなければならない。

×

新規登録を行う必要はありません。

登録事項変更届が必要です。

選択肢3. 第3種旅行業を営もうとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に新規登録申請書を提出しなければならない。

記述の通りです。

選択肢4. 地域限定旅行業を営もうとする者は、観光庁長官に新規登録申請書を提出しなければならない。

×

地域限定旅行業は登録申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事です。

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