国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和3年度(2021年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問2

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

旅行業法第二条に関する出題です。

旅行業法第二条に照らし合わせると、1~3は旅行業法第二条の「報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業」に該当します。

しかし、4の観光案内所は「専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く」に該当するため、旅行業の登録を必要としません。

該当しない事例としては、コンサートや演劇、イベント等の入場券や観光施設の入場券の代理販売があります。したがって、観光案内所が入場券と食事のセットプランを販売しても、旅行業の登録は不要となります。

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02

正解は4です。

旅行業法によると、「1、報酬を得て」「2、一定の行為を行う」「3、事業を営もうとする」者は、観光庁長官又は都道府県知事による旅行業又は旅行業者代理業の登録を受ける必要があります。 すべてを満たす場合には登録が必要であり、1、2、3のどれかが欠けていたら旅行業の登録をする必要はありません。

選択肢の1~3はこれに該当します。

4の観光案内所は観光案内業務ですので、原則として旅行業登録は必要ありません。

しかし、観光案内業務に付随して手配旅行を行うようなことがあるのであれば、第3種旅行業の登録が必要になります。

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03

正解は4です。

★旅行業とは…

①:企画旅行の実施に関する行為

②:手配旅行に関する行為

③:その他付随的行為

  (旅行者のために添乗をしたり、旅券や査証取得手続代行など)

④:旅行相談に関する行為

上記①〜④に掲げる行為を、報酬を得て、事業として行う場合には

原則として旅行業の登録が必要です。

よって、(4)は観光案内業務であり、手配などは行なっていないので、

旅行業の登録は不要です。

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