国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和3年度(2021年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問4

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、旅行業又は旅行業者代理業の登録の拒否事由に該当しないものはどれか。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
  • 刑法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない者
  • 申請前5年以内に旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
  • 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

旅行業登録は、種別により観光庁長官または都道府県知事によって行われますが、「登録の拒否事由に該当する場合は、観光庁長官または都道府県知事は登録を拒否しなければならない」とされています。

1.「暴力団員等(暴力団員又暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)」は拒否事由の一つです。

2.「禁錮以上の刑に処せられ、又は旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終り、又 は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者」は拒否事由の一つですが、「罰金刑」は拒否事由にはなりません。

3.「申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者」は、拒否事由の一つです。

4.「旅行業者代理業を営もうとする者であつて、その代理する旅行業を営む者が二以上であるもの」も拒否事由の一つです。

よって2が正解です。

参考になった数33

02

正解は2です。

(1)◯

該当します。

(2)×

拒否事由に該当するのは、

刑法の規定により罰金の刑」ではなく、

「禁錮以上の刑または旅行業法違反による罰金刑」です。

(3)◯

該当します。

(4)◯

該当します。

旅行業者代理業者は、所属旅行業者を1社に定めなければなりません。

参考になった数12

03

正解は2です。

旅行業法第六条では、旅行業の申請を拒否すべき事由として11の項目が挙げられています。

選択肢1は、第六条三「暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者をいう。第八号において同じ。)」に該当します。

選択肢3は、第六条四「申請前五年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者」に該当します。

選択肢4は、第六条十一「旅行業者代理業を営もうとする者であつて、その代理する旅行業を営む者が二以上であるもの」に該当します。

したがって、旅行業又は旅行業者代理業の登録拒否事由に該当しないのは、選択肢2です。

参考になった数11