国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和3年度(2021年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問5
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
変更登録等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 第2種旅行業者が第1種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
- 第3種旅行業者が主たる営業所の所在地を都道府県の区域を異なる所在地に変更したときは、その日から30日以内に、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。
- 旅行業者代理業者が地域限定旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
- 旅行業者等は、法人である場合であって、その役員の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、登録行政庁に変更登録申請書を提出しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
1.第6条の4に、「第4条第1項第3号の業務の範囲について変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う変更登録を受けなければならない。」とありますので、誤りです。
2.正しいです。
3.第2種旅行業、第3種旅行業又は地域限定旅行業への変更登録の申請をしようとする旅行業者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に申請する必要があります。しかし、より下位の業種への変更には「新規登録」が必要なので、誤りです。
4.法人の代表者の氏名の変更は届け出る必要がありますが、役員の場合は必要ありません。よって誤りです。
参考になった数34
この解説の修正を提案する
02
正解は2です。
第2種旅行業者が第1種旅行業への変更登録を申請する場合、変更登録申請書は「国土交通大臣」に届け出なければならないので、選択肢1は誤りです。
旅行業者代理業者が、地域限定旅行業を営む場合は変更登録の申請ではなく、「新規登録」が必要なので、選択肢3は誤りです。
旅行業者が変更登録申請しなければならないのは、法人の「代表者」であって、役員ではないので、選択肢4は誤りです。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
03
正解は2です。
(1)×
第1種旅行業への変更登録の申請先は
「観光庁長官」とされています。
(2)◯
正しいです。
(3)×
旅行業者代理業者から地域限定旅行業への変更は
変更登録ではなく、「新規登録」の申請が必要です。
(4)×
「役員」ではなく「代表者」の氏名に変更があった場合は
変更登録申請が必要です。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
令和3年度(2021年)問題一覧
次の問題(問6)へ