国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和3年度(2021年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問6
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を登録行政庁に届け出た後でなければ、その事業を開始してはならない。
- 第3種旅行業の新規登録を受けた者が供託すべき営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書面に記載した旅行業務に関する旅行者との年間取引見込額が400万円未満である場合にあっては、15万円である。
- 地域限定旅行業者が新規登録を受けたことにより営業保証金を供託する場合、国債証券をもって、営業保証金に充てることはできない。
- 旅行業者が新たに営業所を設置したときは、その日から100日以内に、営業保証金を追加して、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
旅行業法第7条において、旅行業者は営業保証金を供託しなければならないと定められています。
そして、営業保証金の供託後は、供託所の写しを添付し、観光庁長官に届け出なければなりません。
しかも、その届け出をした後でなければ事業を開始できません。
よって、選択肢1は正しいです。
第3種旅行業者の営業保証金の額は、年間見込み取引額が400万円以下の場合は、300万円のため、選択肢2は誤りです。
旅行業法第8条で、「営業保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。」とあるため、国債証券をもって、営業保証金に充てることができます。
よって、選択肢3は誤りです。
営業保証金の金額は、新たに営業所を設置しただけでは変わりません。
営業保証金は旅行業者の登録種別と旅行者との取引額で決まります。
よって、選択肢4は誤りです。
参考になった数33
この解説の修正を提案する
02
以下に解説します。
正しいです。旅行者を保護するため、旅行会社は、営業保証金を供託しなければ旅行業務を開始することはできません。
第3種旅行業者の取引額が400万円以下の場合、営業保証金の額は300万円です。よって誤りです。
金銭以外で供託することも可能です。よって誤りです。
営業保証金を追加して供託しなければならない場合は、事業年度の取引額が前年より増加した場合や、登録種別を変更した場合です。新たに営業所を設置しただけでは変わりません。よって誤りです。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
03
正解は1です。
(1)◯
正しいです。
(2)×
第3種旅行業者の取引額が400万円未満の場合
営業保証金の額は300万円です。
(3)×
営業保証金の供託は金銭のみに限らず、
国債証券や地方債証券などの国土交通省令で定める
有価証券によって供託することもできます。
(4)×
「100日以内」という定めはありません。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
前の問題(問5)へ
令和3年度(2021年)問題一覧
次の問題(問7)へ