国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和3年度(2021年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問9

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く)を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければなりません。また、この料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確なものでなければなりません。

1.事業の開始前に料金を定め、開示する必要があります。

2.正しいです。

3.旅行業者代理業者は、自ら旅行業務の取扱いの料金を定めることは出ません。

4.登録事項変更届の中に「取扱い料金」は含まれません。この変更は届出不要です

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02

正解は2です。

旅行業務の取扱料金については、旅行業法第十二条に定めがあります。

選択肢1は、正しくは「事業の開始前に速やかに」であり、「事業の開始後速やかに」ではないので、誤りです。

選択肢2は、旅行業法施行規則第21条に定めがあるので、正しいです。

選択肢3は、旅行業者代理業者は自ら旅行業務の取扱料金を定めることができないため、誤りです。

選択肢4は、旅行業務の取扱料金の変更は登録行政庁への届け出事項ではないので、誤りです。

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03

正解は2です。

(1)×

事業の「開始後」ではなく、「開始前」に提示しなければなりません。

(2)◯

旅行者には明確でないといけません。

しかし、料金の制定や変更に関しては、事前の登録行政庁への

届出や認可は一切不要です。

(3)×

旅行業者代理業者は、自ら料金を定めることはできません。

(4)×

料金の制定や変更に関しては、事前の登録行政庁への

届出や認可は不要です。

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