国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和3年度(2021年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問27

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

募集型企画旅行契約の部「契約の申込み」「電話等による予約」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 通信契約の申込みをしようとする旅行者は、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項を旅行業者に通知しなければならない。
  • 旅行者が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旨を契約の申込時に申し出たときは、旅行業者は可能な範囲内でこれに応じ、この申出に基づき、旅行業者が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とする。
  • 旅行業者が提携するクレジットカード会社の会員である旅行者から電話等による契約の予約を受け付け、その予約の承諾の旨を通知した後、旅行業者が定める期間内に、当該旅行者から決済に用いるクレジットカードの会員番号等の通知があったときは、契約の締結の順位は、会員番号等の通知の順位による。
  • 旅行業者は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による契約の予約を受け付ける。この場合、予約の時点では契約は成立していない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

(1)◯

通信契約は「旅行業者の営業所に出向かない」ことを想定した契約なので、通常の申込書のような書類の提出ではなく、必要事項を旅行業者に通知することで契約の申込みを行うことになります。

(2)◯

特別な配慮が必要な旅行者には、旅行業者は可能な範囲で措置を行います。

費用は旅行者の負担になります。

(3)×

契約締結の順位は、予約受付の順位によります。

(4)◯

予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者が所定の期間内に申込書と申込金を提出(または会員番号等を通知)した場合に、契約が成立します。

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02

正解は3です。

【1】〇

通信契約をする旅行者は、

・募集型企画旅行の名称

・旅行開始日

・会員番号その他の事項

上記を旅行業者に通知することと定められています。

【2】〇

旅行者が特別な配慮を申し出た場合は、可能な限り対応します。

それに係る費用は、旅行者の負担とします。

【3】×

契約の締結の順位は、予約の時期により決まるため、誤りです。

【4】〇

通信契約の契約成立時期は、

旅行者が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときとなります。

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03

正解は3です。

選択肢1は、標準旅行業約款の第五条の一と二に定められているので、正しいです。

選択肢2は、標準旅行業約款の第五条の四と五に定められているので、正しい文です。

選択肢3は、標準旅行業約款の第六条の一と二に照らし合わせると、契約成立の条件は「申込書」と「申込金」の提出、又は「会員番号の通知」とあります。

契約が成立したとき、契約の締結の順位は、予約の受付の順位によるので、誤りです。

選択肢4は、標準旅行業約款の第六条の一に定められているので、正しいです。

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