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国内旅行業務取扱管理者の過去問 令和3年度(2021年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問28

問題

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標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

募集型企画旅行契約の部「契約締結の拒否」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき、旅行業者は、契約の締結に応じないことがある。
   2 .
旅行業者があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を旅行者が満たしていないとき、旅行業者は、契約の締結に応じないことがある。
   3 .
旅行業者は、業務上の都合があるとの理由のみによって、契約の締結を拒否することはできない。
   4 .
応募旅行者数が募集予定数に達したとき、旅行業者は、契約の締結に応じないことがある。
( 国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問28 )
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この過去問の解説 (3件)

6

正解は3です。

【募集型の契約締結の拒否事由】

①旅行業者があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を旅行者が満たしていないとき。(→ 2)

②応募旅行者数が募集予定数に達したとき。(→ 4)

③旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。(→ 1)

④通信契約を行う場合、旅行者が旅行代金など提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

⑤旅行者が反社会的勢力であると認められるとき。

⑥旅行者が旅行業者に対して、暴力的な要求行為や不当な要求行為、脅迫的な言動もしくは暴力行為などを行なったとき。

⑦旅行者が風説(うわさ)を流布し、偽計や威力を用いて旅行業者の信用を毀損、または旅行業者の業務を妨害する行為などを行なったとき。

⑧その他旅行業者の業務上の都合があるとき。(→ 3)

→よって 3 が誤りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

正解は3です。

契約締結の拒否◆

①旅行業者があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。

②応募旅行者数が募集予定数に達したとき

③旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき

④通信契約を締結する際に、旅行者の有するクレジットカードの決済ができないとき

⑤旅行者が反社会勢力であると認められたとき

⑥旅行者が旅行業者に対して暴力的な要求行為、不当な要求や脅迫的な言動もしくは暴力行為を行ったとき

⑦旅行者が旅行業者の信用を毀損、もしくは旅行業者の業務妨害行為をしたとき

その他旅行業者の業務上の都合があるとき

よって【3】は誤りです。

4

正解は3です。

標準旅行業約款の第七条では、契約締結の拒否に関する条件が定められています。

選択肢1は、第七条の六に定めがあるので、正しいです。

選択肢2は、第七条の一に定めがあるので、正しいです。

選択肢3は、第七条の八に「その他当社の業務上の都合があるとき」とあるので、旅行業者は業務上の都合だけでも契約の締結を拒否できます。

よって、選択肢3は誤りです。

選択肢4は、第七条の二に定めがあるので、正しいです。

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