国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和3年度(2021年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問28
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。
募集型企画旅行契約の部「契約締結の拒否」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
募集型企画旅行契約の部「契約締結の拒否」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき、旅行業者は、契約の締結に応じないことがある。
- 旅行業者があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を旅行者が満たしていないとき、旅行業者は、契約の締結に応じないことがある。
- 旅行業者は、業務上の都合があるとの理由のみによって、契約の締結を拒否することはできない。
- 応募旅行者数が募集予定数に達したとき、旅行業者は、契約の締結に応じないことがある。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
【募集型の契約締結の拒否事由】
①旅行業者があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を旅行者が満たしていないとき。(→ 2)
②応募旅行者数が募集予定数に達したとき。(→ 4)
③旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。(→ 1)
④通信契約を行う場合、旅行者が旅行代金など提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
⑤旅行者が反社会的勢力であると認められるとき。
⑥旅行者が旅行業者に対して、暴力的な要求行為や不当な要求行為、脅迫的な言動もしくは暴力行為などを行なったとき。
⑦旅行者が風説(うわさ)を流布し、偽計や威力を用いて旅行業者の信用を毀損、または旅行業者の業務を妨害する行為などを行なったとき。
⑧その他旅行業者の業務上の都合があるとき。(→ 3)
→よって 3 が誤りです。
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02
正解は3です。
◆契約締結の拒否◆
①旅行業者があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
②応募旅行者数が募集予定数に達したとき
③旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき
④通信契約を締結する際に、旅行者の有するクレジットカードの決済ができないとき
⑤旅行者が反社会勢力であると認められたとき
⑥旅行者が旅行業者に対して暴力的な要求行為、不当な要求や脅迫的な言動もしくは暴力行為を行ったとき
⑦旅行者が旅行業者の信用を毀損、もしくは旅行業者の業務妨害行為をしたとき
⑧その他旅行業者の業務上の都合があるとき
よって【3】は誤りです。
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03
正解は3です。
標準旅行業約款の第七条では、契約締結の拒否に関する条件が定められています。
選択肢1は、第七条の六に定めがあるので、正しいです。
選択肢2は、第七条の一に定めがあるので、正しいです。
選択肢3は、第七条の八に「その他当社の業務上の都合があるとき」とあるので、旅行業者は業務上の都合だけでも契約の締結を拒否できます。
よって、選択肢3は誤りです。
選択肢4は、第七条の二に定めがあるので、正しいです。
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