国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和3年度(2021年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問29

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

【1】×

契約の成立には、申込書と申込金の受理の2点が必要です

【2】〇

旅行業者は、契約書面を契約の成立後速やかに交付します。

【3】〇

通信契約の成立時期は、

旅行業者が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立します。

ただし、電子承諾通知(Eメール等)を発する場合は、

当該通知が旅行者に到達したときに成立します。

【4】〇

口頭ではなく、契約書面に記載が必要です。

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02

正解は1です。

(1)×

通信契約以外の契約の成立には、以下の2つが必要です。

「旅行業者が契約締結を承諾」

「旅行者からの申込金を受理」

(2)◯

旅行業者は契約の成立後速やかに、旅行者に契約書面を交付しなければいけません。

(3)◯

【例】

電話 → 旅行者に直接伝えた時(留守電に録音でも可)

郵送 → 旅行者宅のポストに郵便物が投入された時、旅行者または家族が受け取った時

電子メール → 旅行者の使用するサーバーが受信を完了した時

(4)◯

正しいです。

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03

正解は1です。

標準旅行業約款の第八条では「契約の成立時期」について、第九条では「契約書面の交付」について、それぞれ定められています。

第八条に「募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立」とあります。契約成立は「申込書」ではなく「申込金の受理」によって成立しますので、選択肢1は誤りです。

選択肢2は、第九条の一に定めがあるので、正しいです。

選択肢3は、第八条の二に定めがあるので、正しい文です。

選択肢4は、第九条の二に定めがあるので、正しいです。

参考になった数6