国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和3年度(2021年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問30

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

募集型企画旅行契約の部「契約内容の変更」「旅行代金の額の変更」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 旅行業者は、旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがある。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明する。
  • A市からB市への移動に際し、契約書面に記載した航空便の欠航によりB市に移動できず、やむを得ずA市に宿泊することになった場合において、それに伴って旅行の実施に要する費用の増加が生じたとき、旅行業者は、当該変更に係る理由を旅行者に説明し、その増加する費用の範囲内において旅行代金の額を増額することがある。
  • 旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがある。
  • 旅行業者は、旅行を実施するに当たり、利用する宿泊機関について適用を受ける料金が、著しい経済情勢の変化等により、旅行の募集の際に明示した時点の料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

(1)◯

旅行業者の関与し得ない事由が生じ、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行契約の内容を変更することがあります。

原則として、変更前に旅行者への説明が必要ですが、緊急の場合は変更後に説明します。

(2)◯

運送機関の適用運賃・料金の大幅な増減に伴う旅行代金の変更は可能です。

増額する場合(増額の範囲内)のみ、旅行開始日の前日から起算して遡って15日目よりも前に通知しなければいけません。

(3)◯

旅行業者の責に帰すべき事由によらず、利用人員が変更となった場合、旅行代金の額を変更することが可能です。

(4)×

運送機関に関しての代金変更は可能ですが、宿泊に係る料金変更については定められていないため、誤りです。

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02

正解は4です。

【1】〇

旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、

やむを得ないときは、説明をして契約内容を変更することがあります。

しかし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明をします。

【2】〇

運送機関の運賃・料金の大幅な増減に伴う旅行代金の変更は、できます。

※増減する場合は、旅行開始日から起算して15日目にあたる日より前までに通知します。

【3】〇

契約内容の変更に伴う旅行費用の増減は旅行者の負担となるので、

その範囲内で、旅行業者は旅行代金を変更することができます。

【4】×

運送機関に関しての代金変更はできますが、

宿泊に係る料金変更については定められていないため、誤りです。

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03

正解は4です。

標準旅行業約款の第十三条では「契約内容の変更」について、第十四条では「旅行代金の額の変更」について、それぞれ定められています。

選択肢1は、第十三条に定めがあるので、正しいです。

選択肢2は、第十四条の一の「募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合」に当てはまるので、正しいです。

選択肢3は、第十四条の五に定めがあるので、正しいです。

選択肢4は、第十四条の一に定めがありますが、旅行代金の変更が認められるのは「運賃・料金」であり、「宿泊料金」ではないため、誤りです。

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