国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和3年度(2021年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問31

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

募集型企画旅行契約の部「旅行者の解除権」に関する次の記述から、旅行者が旅行開始前に契約を解除するに当たって、取消料の支払いを要するもののみをすべて選んでいるものはどれか(いずれも取消料の支払いを要する期間内の解除とする。)。

a.確定書面に記載されていたA旅館の過剰予約受付により当該旅館に宿泊できなくなったため、契約書面において利用予定の宿泊機関として限定して列挙されていたB旅館に変更になったとき。
b.旅行者が足を骨折して入院したため、旅行に参加できなくなったとき。
c.確定書面には「A航空羽田空港〜石垣空港間直行便利用」として記載されていたが、A航空の過剰予約受付により、同じA航空の羽田空港〜那覇空港〜石垣空港の乗継便に変更になったとき。
  • a,b
  • a,c
  • b,c
  • a,b,c

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

取消料の支払いを要するものは b、c です。

 

旅行者からの旅行開始前の解除について

(取消料が不要な場合)

・旅行業者によって、重要な契約内容が変更されたとき

・運送機関の料金などが経済情勢の変化などにより通常想定される程度を大幅に超え、旅行代金が増額されたとき

・天災地変などが生じた場合で、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能または不可能となる恐れが極めて大きいとき

・旅行業者が旅行者に対し、所定の期日までに確定書面を交付しなかったとき

・旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき

 

a は、旅程保証の対象となる、重要な契約内容が変更されているので、

旅行開始前に取消料を支払わずに解除することができます。

 

b、cは、上記のいずれにも該当しないので、取消料が発生します。

参考になった数30

02

正解は3です。

◆旅行者の解除権◆

次の場合は、旅行者は取消料を支払わず、旅行開始前に旅行契約を解除することができます。

① 契約内容の重要な変更

② 運送機関の大幅な増額に伴い、旅行代金が増額になったとき

③ 天災地変などが生じて旅行の安全かつ円滑な実施が不可能になる、または不可能となるおそれがあるとき

④ 旅行業者が期日までに確定書類を交付しなかったとき

⑤ 旅行業者の責任で旅行日程に沿った旅行の実施が不可能になったとき

よって【b】【c】は、取消料の支払いを要します。

参考になった数19

03

正解は3です。

旅行者の解除権については、標準旅行業約款の第十六条一から四に定めがあります。

旅行者は取消料を支払うことで、旅行契約を解除することができます。

しかし、第十六条の二・三・四に該当する場合は、取消料を支払わずとも契約を解除できます。

aは、変更補償金が必要な重要な変更なので、旅行者は取消料を支払わずとも契約解除できます。

bとcは、いずれも変更補償金が必要な重要な変更ではないので、旅行者は取消料を支払わなければなりません。

参考になった数16