国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和3年度(2021年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問32
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。
募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権等−旅行開始前の解除」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(選択肢ウ.以外は、解除に係る旅行者への理由説明を行うものとする。)。
募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権等−旅行開始前の解除」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(選択肢ウ.以外は、解除に係る旅行者への理由説明を行うものとする。)。
- 9月5日を旅行開始日とする宿泊を伴う国内旅行において、参加する旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったことから、旅行業者が当該旅行の契約を解除しようとするときは、旅行者に当該旅行を中止する旨を遅くとも8月22日までに通知する。
- 花見を目的とする日帰りの国内旅行において、開花が遅れ当該旅行の目的が成就しないおそれが極めて大きいことから、旅行業者が当該旅行の契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日より前までに、当該旅行を中止する旨を旅行者に通知しなければならない。
- 旅行者が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行業者は、当該期日の翌日において旅行者が契約を解除したものとし、この場合において、旅行者は、旅行業者に対し、取消料に相当する額の違約料を支払わなければならない。
- 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効となり、当該旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を旅行業者が提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき、旅行業者は、当該旅行者との契約を解除することがある。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
1. 正しいです。
宿泊を伴う国内旅行の通知期限は、旅行開始日の前日から起算して13日目に当たる日の前までです。
2. 誤りです。
旅行実施条件が成就しない恐れがある場合は、旅行業者が解除することは可能ですが、通知期限は定められていません。
3. 正しいです。
旅行者が期日までに代金を支払わない場合は、旅行業者は期日の翌日から契約の解除が可能です。
旅行者は取消料に相当する違約金を支払わなければなりません。
4. 正しいです。
旅行者の有するクレジットカードが無効で決済ができない場合は、旅行業者は契約を解除することが可能です。
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02
正解は2です。
【1】〇
宿泊を伴う国内旅行の旅行業者の契約解除は、旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって13日目にあたる日より前まで(14日前まで)可能です。
【2】×
旅行実施条件であって、契約の締結時に明示したものが
成就しないおそれが極めて高いときは、契約を解除できますが、
その通知期日は定められていないため、誤りです。
【3】〇
旅行者が期日までに支払いをしない場合は、旅行業は、期日の翌日から契約の解除が可能です。
その場合、旅行者は、取消料に相当する違約金を支払わなければなりません。
【4】〇
旅行者の有するクレジットカードが無効であり、決済ができない場合、
旅行業者は契約を解除できます。
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03
正解は2です。
旅行業者の解除権(旅行開始前の解除)については、標準旅行業約款の第十七条に定めがあります。
選択肢1は、第十七条の一の五と二の三の内容に合致しているので、正しいです。
選択肢2は、自然条件が伴う中止決定については旅行者への通知期限の設定がないので、誤りです。
選択肢3は、第十七条の二に定めがあるので、正しいです。
選択肢4は、第十七条の一の八に定めがあるので、正しいです。
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