国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和3年度(2021年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問33

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

募集型企画旅行契約の部「旅行業者の解除権−旅行開始後の解除」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか(いずれも解除に係る旅行者への理由説明は行うものとする。)。

a.旅行者が必要な介助者の不在により旅行の継続に耐えられないため、旅行開始後に旅行業者が契約の一部を解除したときは、旅行業者と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅する。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当該旅行業者の債務については、有効な弁済がなされたものとする。
b.旅行目的地において地震が発生し当該旅行の継続が不可能となり、旅行業者が契約の一部を解除した場合において、旅行業者は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻す。
c.旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるため、旅行業者が契約の一部を解除した場合において、旅行業者は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額を旅行者に対し払い戻すことを要しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

a. 正しいです。

旅行者が、病気や必要な介助者の不在、その他の事由により旅行の継続に耐えられない場合は、旅行開始後でも旅行業者は解除することが可能です。

b. 正しいです。

天災地変、その他の旅行業者の関与し得ない事由が発生し、旅行の継続が不可能となる場合は、解除することが可能です。

また旅行開始後の払い戻しについては、以下となります。

 (未だその提供を受けていない旅行サービスにかかる金額)ー(提供を受けていない旅行サービスに対する取消料や違約料など)= 旅行者への払戻額

c. 誤りです。

旅行者が団体行動を乱した場合は、旅行開始後でも旅行業者は契約解除をできますが、まだサービスを受けていない部分に関しての返金はしなければいけません。

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02

正解は1です。

【a】〇

旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により

旅行の継続に耐えられない場合は

旅行業者は契約を解除できるため、正しいです。

【b】〇

旅行先において天災地変が生じ、旅行の継続が不可能となった場合は

旅行業者は契約を解除できるため、正しいです。

【c】×

旅行者が団体行動を乱した場合は、旅行業者は契約解除をできますが、

まだサービスを受けていない部分に関しての返金はしなければいけないため、誤りです。

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03

正解は1です。

旅行業者の解除権 − 旅行開始後の解除については、標準旅行業約款第十八条に定めがあります。

aは、第十八条の一の一に該当するので、正しいです。

bは、第十八条の一の四に該当するので、正しいです。

cは、第十八条の三に「旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻す」とあるので、誤りです。

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