国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和3年度(2021年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問34

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和3年度(2021年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

募集型企画旅行契約の部「旅行代金の払戻し」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(選択肢1.2.3.は、通信契約でないものとする。)。

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この過去問の解説 (3件)

01

以下に解説します。

選択肢1. 旅行業者の関与し得ない事由により、旅行開始前に契約内容を変更した場合において、旅行代金を減額したとき、旅行業者は、契約内容の変更が発生した日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻さなければならない。

誤りです。

旅行代金を減額したとき、旅行業者は、書面記載旅行終了日翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻さなければなりません。

選択肢2. 官公署の命令により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったため、旅行開始前に、旅行業者が契約を解除した場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、解除の翌日から起算して7日以内に旅行者に旅行代金を払い戻す。

正しいです。

旅行開始前の解除は7日以内の払い戻しとなっています。

選択肢3. 旅行開始後、旅行地において集中豪雨が発生して旅行の継続が不可能となったため、旅行業者が契約内容を変更して旅行日程を短縮したことにより、旅行代金が減額された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該減額した金額を旅行者に払い戻す。

正しいです。

旅行開始前→7日以内、旅行開始後→30日以内と覚えておきましょう。

選択肢4. 旅行業者は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、旅行者の都合により当該通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、当該旅行業者が提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って、当該旅行者に当該金額を払い戻す。

正しいです。

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02

◆旅行代金の払戻期限◆

 

① 旅行開始前の契約解除

 →解除の翌日から起算して7日以内

 

② 旅行開始後の契約解除

③ 旅行代金の減額

 →契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内

選択肢1. 旅行業者の関与し得ない事由により、旅行開始前に契約内容を変更した場合において、旅行代金を減額したとき、旅行業者は、契約内容の変更が発生した日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻さなければならない。

誤りです。

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03

旅行代金の払い戻しについては、標準旅行業約款第十九条に定めがあります。

選択肢1. 旅行業者の関与し得ない事由により、旅行開始前に契約内容を変更した場合において、旅行代金を減額したとき、旅行業者は、契約内容の変更が発生した日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻さなければならない。

第十九条の一に「旅行代金が減額された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、減額による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。」とあるので、誤りです。

選択肢2. 官公署の命令により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったため、旅行開始前に、旅行業者が契約を解除した場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、解除の翌日から起算して7日以内に旅行者に旅行代金を払い戻す。

第十六条の二の三による契約解除であり、7日以内に旅行者に旅行代金を払い戻さなければならないので、正しいです。

選択肢3. 旅行開始後、旅行地において集中豪雨が発生して旅行の継続が不可能となったため、旅行業者が契約内容を変更して旅行日程を短縮したことにより、旅行代金が減額された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該減額した金額を旅行者に払い戻す。

第十八条の四に該当する旅行開始後の契約一部解除であり、30日以内に旅行者に旅行代金の一部を払い戻さなければならないので、正しいです。

選択肢4. 旅行業者は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、旅行者の都合により当該通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、当該旅行業者が提携するクレジットカード会社のカード会員規約に従って、当該旅行者に当該金額を払い戻す。

第十九条の二に該当するので、正しいです。

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