国内旅行業務取扱管理者の過去問
令和5年度(2023年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問9

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和5年度(2023年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 旅行業者は、事業の開始後速やかに、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。
  • 旅行業者代理業者は、その営業所において、自ら定めた旅行業務の取扱いの料金を旅行者に見やすいように掲示しなければならない。
  • 旅行業者は、旅行業務の取扱いの料金を変更しようとするときは、登録行政庁の認可を受けなければならない。
  • 旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確でなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題で覚えておくポイントは以下のとおりです。

 

<料金>

事業開始前・掲示(認可・届出は必要ない)

 

<約款>

認可必要・掲示もしくは閲覧

選択肢1. 旅行業者は、事業の開始後速やかに、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。

誤りです。「事業の開始後」ではなく「事業の開始前」です。

選択肢2. 旅行業者代理業者は、その営業所において、自ら定めた旅行業務の取扱いの料金を旅行者に見やすいように掲示しなければならない。

誤りです。「自ら定めた」ではなく「所属旅行会社が定めた」です。

選択肢3. 旅行業者は、旅行業務の取扱いの料金を変更しようとするときは、登録行政庁の認可を受けなければならない。

誤りです。料金は認可・届出の必要がありません。

選択肢4. 旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確でなければならない。

正しいです。

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02

旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取り扱い料金を定め、これを営業所に掲示しなければなりません。この料金は、定率・定額等旅行者に明確に設定しなくてはなりません。なお、料金の制定や変更に関して、登録行政庁への届出、認可などは一切不要です。間違えないようにしましょう。

選択肢4. 旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確でなければならない。

こちらが正答です。

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