公立学校教員の過去問
令和3年度(令和4年度採用)
共通問題 問4

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問題

公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和3年度(R4年度採用) 共通問題 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

公立学校の児童・生徒に対する懲戒や性行不良による出席停止に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
  • 区市町村の教育委員会は、性行不良であって他の児童・生徒の教育に妨げがあると認める公立の小学校、中学校の児童・生徒に出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を口頭で伝えなければならない。
  • 区市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る公立の小学校、中学校の児童・生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
  • 公立の高等学校の生徒に対する懲戒のうち、退学及び停学の処分は、校長が行うが、訓告の処分は、生活指導を担当する主幹教諭が行うことができる。
  • 公立の小学校、中学校、特別支援学校における懲戒のうち、退学の処分は、性行不良で改善の見込がないと認められる者には行うことができるが、学力劣等で成業の見込がないと認められる者には行うことができない。
  • 公立の小学校、中学校、特別支援学校における懲戒のうち、停学の処分は、学齢児童又は学齢生徒に対して、行うことができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解はです。

1.誤りです。

 学校教育法第35条第2項では、「出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない」としています。

 文書を交付しなければならないので、【口頭】の部分が誤りです。

2.正しいです。

 学校教育法第35条第4項に書かれている通りです。

3.誤りです。

 学校教育法施行規則第26条第2項で、「懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う。」と定められています。

 訓告についても校長が行うものですので、【主幹教諭が行うことができる】の部分が誤りです。

4.誤りです。

 学校教育法施行規則第26条第3項では、「退学は、公立の小学校、中学校、義務教育学校又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる」としています。

 公立の小学校、中学校、義務教育学校では退学の処分はできませんので、【性行不良で改善の見込がないと認められる者には行うことができる】は誤りです。

5.誤りです。

 学校教育法施行規則第26条第4項では、「停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない」としています。

 よって、選択肢5の記述は誤りです。

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02

正解は 2 です。

1.誤りです。

 【学校教育法 第35条】に以下のようなことが書かれています。

・市町村の教育委員会は、性行不良であり、他の児童の教育に

 妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、

 児童の出席停止を命ずることができる。

・市町村の教育委員会は、出席停止を命ずる場合は、

 あらかじめ保護者の意見を聴取し、理由及び期間を記載した

 文書を交付しなければならない。

 

 よって、「口頭」ではなく「文書」が正解です。

2.正しいです。

 【学校教育法 第35条4項】に以下のようなことが書かれています。

・市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の

 出席停止の期間における学習に対する支援

 その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

3.誤りです。

 【学校教育法施行規則 第26条の第2項】に以下のようなことが書かれています。

 ・懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う。

  

  よって、訓告の処分も「生活指導を担当する主幹教諭」

  ではなく「校長」となります。

4.誤りです。

 【学校教育法施行規則 第26条の第3項】に

  以下のようなことが書かれています。

・退学は、公立の小学校、中学校、特別支援学校に

 在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに

 該当する児童等に対して行うことができる。

  

  1 性行不良で改善の見込がないと認められる者

  2 学力劣等で成業の見込がないと認められる者

  3 正当の理由がなくて出席常でない者

  4 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者

  

  よって、「学力劣等で成業の見込みがないと認められる者」にも、

  行うことができます。

5.誤りです。

 【学校教育法施行規則 第26条の第4項】に

  以下のようなことが書かれています。

 ・停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。

 

  よって、停学処分は行うことができません。

参考になった数2

03

選択肢1→不正解です。

学校教育法第35条の第2項に、「理由及び期間を記載した文書」を交付するとあるので、口頭で伝えず、文書の用意が必要です。

選択肢2→正解です。

学校教育法第35条の第4項に記述があります。

選択肢3→不正解です。

学校教育法施行規則第26条の第2項に、「懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う。」とあるので、訓告に関しても退学、停学と同じで「校長」が行います。

選択肢4→不正解です。

学校教育法施行規則第26条の第3項に、「退学」は「義務教育学校又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き」とあります。性行不良の場合でも教育を受ける権利はあるので行えません。

選択肢5→不正解です。

学校教育法施行規則第26条の第4項に、「停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない」とあります。なので、停学はできません。

参考になった数1