マンション管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問50
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問題
マンション管理士試験 平成27年度(2015年) 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション管理適正化法第95条の規定により国土交通大臣の指定を受けたマンション管理業者の団体が行う業務として、同法に規定されているものは、次のうちどれか。
- 社員に対する指導及び勧告を行うため必要があると認めるときに、その必要な限度で、社員の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件について検査を行うこと。
- マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
- 社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守させるための指導、勧告その他の業務を行うこと。
- マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的支援を行うこと。
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この過去問の解説 (3件)
01
1,、規定されていません。
マンション管理適正化法 第95条では、
「国土交通大臣は、マンション管理業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、マンション管理業者を社員とする一般社団法人であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、同項に規定する業務を行う者として指定することができる。
2 前項の指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
①社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令を
遵守させるための指導、勧告その他の業務を行うこと。
② 社員の営む業務に関する管理組合等からの苦情の解決を行うこと。
③ 管理業務主任者その他マンション管理業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対し、研修を行うこと。
④ マンション管理業の健全な発達を図るための調査及び研究を行うこと。
⑤ 前各号に掲げるもののほか、マンション管理業者の業務の改善向上を図るために必要な業務を行うこと。」と定められています。
社員の事務所への立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件についての検査を行うことは、含まれていません。
2、規定されていません。
「マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと」は、マンション管理適正化法 第92条第6号に定められているマンション管理適正化推進センターが行うことです。
3、規定されています。
選択肢1で、説明したようにマンション管理適正化法 第95条2項1号では
「社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令を
遵守させるための指導、勧告その他の業務を行うこと」が規定されています。
4、規定されていません。
「マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。」は、
マンション管理適正化法 第92条第2号に定められているマンション管理適正化推進センターが行うことです。
以上より、規定されているのは3なので、正解は3です。
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02
1 規定されていない。
マンション管理適正化法第102条によれば、国土交通大臣は、マンション管理業者の団体の業務の適正な運営確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理業者の団体の事務所に立ち入り、マンション管理業者の団体の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる、とあります。したがって、選択肢の業務はマンション管理業者の団体が行うのではなく、国土交通大臣が行います。
2 規定されていない。
マンション管理適正化法第92条第6号によれば、「マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。 」はマンション管理適正化推進センターの業務です。マンション管理業者の団体の業務ではありません。
3 規定されている。
マンション管理適正化法第95条第2項第1号によれば、「社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守させるための指導、勧告その他の業務を行うこと。」は、マンション管理業者の団体の業務として規定されています。
4 規定されていない。
マンション管理適正化法第92条第2号によれば、「マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。 」はマンション管理適正化推進センターの業務です。マンション管理業者の団体の業務ではありません。
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03
マンション管理適正化法第95条の規定により国土交通大臣の指定を受けたマンション管理業者の団体が行う業務として、同法に規定されている内容は以下の通りです。
・社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律またはこの法律に基づく命令を遵守させるための指導、勧告その他の業務を行うこと
・社員の営む業務に関する管理組合等からの苦情の解決を行うこと
・管理業務主任者その他マンション管理業の業務に従事し、または従事しようとする者に対し、研修を行うこと
・マンション管理業の健全な発達を図るための調査及び研究を行うこと
・マンション管理業者の業務の改善向上を図るために必要な業務を行うこと
1.この業務内容は、マンション管理適正化法には規定されていません。
2.この業務内容は、マンション管理適正化法には規定されていません。
3.社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律またはこの法律に基づく命令を遵守させるための指導、勧告その他の業務を行うことは、マンション管理適正化法第95条2項1号に規定されています。
4.この業務内容は、マンション管理適正化法には規定されていません。
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