マンション管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問50
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問題
マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション管理適正化法の規定によれば、次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 「マンション管理業」とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行うものであり、マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものも含む。
- 「マンション管理業者」とは、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けて、マンション管理業を営む者をいう。
- 「管理組合」は、マンションの管理を行う区分所有法第3条に規定する団体に限られる。
- 「マンション管理士」とは、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実務に関する事務を行う場合は指定登録機関)の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理を行うことを業務とする者をいう。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいいます。
(マンション管理適正化法2条7号)
したがって、この設問は誤りです。
2. マンション管理業者とは、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けて、マンション管理業を営む者をいいます。
(マンション管理適正化法2条8号)
3. 管理組合は、マンションの管理を行う区分所有法第3条に規定する団体に限られません。
管理組合とは、マンションの管理を行う区分所有法3条(区分所有者の団体)若しくは65条(団地建物所有者の団体)に規定する団体又は区分所有法47条1項(区分所有法66条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいいます。
(マンション管理適正化法2条3号)
したがって、この設問は誤りです。
4. マンション管理士とは、国土交通大臣の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいいます。
(マンション管理適正化法2条5号)
したがって、管理組合の運営その他マンションの管理を行うことを業務とする者ではありません。
よって、この設問は誤りです。
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02
1.「マンション管理業」とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを「除く」。)をいいます。
よって、この設問は誤りです。
2.「マンション管理業者」とは、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けてマンション管理業を営む者をいいます。
3.「管理組合」は、マンションの管理を行う区分所有法第3条もしくは第65条に規定する団体または区分所有法第47条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいいます。
よって、この設問は誤りです。
4.「マンション管理士」は、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関)の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、「管理組合の管理者等またはマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う」ことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいいます。
よって、この設問は誤りです。
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03
この問題は、「マンション管理適正化法」の規定に基づき、マンション管理に関する用語や定義についての理解を試すものです。
具体的には、4つの選択肢が提示され、それぞれの記述が法律の規定に従って正確に表現されているかを判断することが求められています。
誤り
解説:マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいいます。
(マンション管理適正化法2条7号)
正しい
解説:マンション管理業者とは、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けて、マンション管理業を営む者をいいます。
誤り
解説:管理組合は、マンションの管理を行う区分所有法第3条に規定する団体に限られません。
管理組合とは、マンションの管理を行う区分所有法3条(区分所有者の団体)若しくは65条(団地建物所有者の団体)に規定する団体又は区分所有法47条1項(区分所有法66条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいいます。
(マンション管理適正化法2条3号)
誤り
解説:マンション管理士とは、国土交通大臣の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいいます。
(マンション管理適正化法2条5号)
したがって、管理組合の運営その他マンションの管理を行うことを業務とする者ではありません。
この問題を解く際には、「マンション管理適正化法」に関する詳細な知識が必要です。
各選択肢が示す内容と法律の具体的な条文やその解釈を照らし合わせて、正しいか誤っているかを判断することができます。
特に、マンション管理に関する用語や定義の正確な理解が求められるため、法律の条文をしっかりと読み解く能力が必要となります。
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