危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題
乙4
問274
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問題
危険物 乙4の過去問/予想問題 問274 (訂正依頼・報告はこちら)
法令上、危険物取扱者免状の交付、書換え及び再交付の手続きについて次のうち正しいものはどれか。
- 免状を亡失したので、本籍のある都道府県知事に再交付の申請を行った。
- 危険物取扱者免状の交付から10年が経過したので、再交付の申請を行った。
- 危険物取扱者免状の交付後、本籍を変更したので書き換えの申請を行った。
- 危険物取扱者試験に合格したので、市町村長に交付の申請を行った。
- 危険物取扱者免状の再交付を受けたあと、亡失した免状を発見したので、市町村長に亡失した免状を提出した。
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この過去問の解説 (4件)
01
これらの問題は、着目するポイントが2つあり、申請内容で
分類しながら覚える必要があります。
・手続き…「交付」、「書換え」、「再交付」です。
・申請先…基本的に「都道府県知事」ですが、いくつかのパターンがあります。
各選択肢について補足事項とともに説明します。
1. × 「本籍のある都道府県知事」が誤りです。
免状を亡失、破損などした場合
→「交付または書換えをした都道府県知事」に「再交付」の申請をします。
2. × 「再交付」が誤りです。
免状の写真が10年経過した場合
→「交付地、居住地または勤務地の都道府県知事」に
「書換え」の申請をします。
3. 〇 正解です。
2.の場合に加え、氏名や本籍を変更した場合も
「交付地、居住地または勤務地の都道府県知事」に
「書換え」の申請をします。
4. × 「市町村長」が誤りです。
試験に合格すれば、「都道府県知事」に「交付」の申請をします。
5. × 「市町村長」が誤りです。
再交付後に亡失した免状を発見した場合
→「再交付を受けた都道府県知事」に発見した免状を提出します。
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02
1 . 「本籍のある」の部分が誤りです。
免状を亡失、滅失、汚損、又は破損した場合には、
「免状の交付又は書換えをした」都道府県知事に
再交付の申請を行います。
(消防法施行令第36条の6)
2 . 誤りです。
危険物取扱者免状の写真は、10年以内に撮影された
ものでなければなりません。
免状が交付されてから10年が経過する前に、
写真の書換えの申請をする必要があります。
(危険物の規制に関する規則第51条第2項、
及び、昭和63年12 月27日付、消防危第125号
「危険物取扱者免状に関する事務処理手続きについて」)
3 . 正解です。
4 . 「市町村長」の部分が誤りです。
危険物取扱者試験に合格した場合は、「試験を行っ
た都道府県知事」に、合格を証明する書類等を添え
て交付の申請を行います。
(消防法第13条の2第3項)
5 . 「市町村長」の部分が誤りです。
亡失した免状を発見した場合は、
「再交付を受けた都道府県知事」に亡失した免状を
10日以内に提出します。
(危険物の規制に関する政令第35条第3号)
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03
3 . 危険物取扱者免状の交付後、本籍を変更したので書き換えの申請を行った。
です。書き換えの申請は、本籍地(都道府県名)や氏名の変更、写真を撮影して10年後に行います。
他の選択肢は次の点に誤りがあります。
1 . 免状の亡失しよる再交付は、免許を「交付した」都道府県知事に対して行います。
2 . 「10年が経過」による手続きは写真の撮影期間であり、再交付ではなく「書き換え」になります。
4 . 危険物取扱者試験合格の免許交付は「都道府県知事」が行います。
5 .亡失した免状を発見した場合は、再交付を受けた「都道府県知事」に亡失した免状を返却します。
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04
2.再交付申請は免状の破損・亡失の際に行うものです。
免状に使用した写真の撮影から10年が経過した際には、書き換えの申請を行います。
3.正解です。
免状を交付した都道府県知事、又は居住地若しくは勤務地の都道府県知事に、滞りなく申請します。
4.免状の交付の申請は、試験を行った都道府県知事に申請します。
5.再交付後に亡失した免状を発見した場合は、10日以内に再交付を申請した都道府県知事に提出しなければなりません。
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