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精神保健福祉士の過去問 第16回(平成25年度) 精神保健福祉に関する制度とサービス 問64

問題

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事例を読んで、E精神保健福祉士がFさんに説明した介護保険制度の利用に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

〔事 例〕
Fさん(65歳、男性)は、10年間、統合失調症の治療のため、精神科病院に入院している。この度、主治医から病状も安定しており、退院の準備をすすめてほしいとE精神保健福祉士へ依頼があった。Fさん自身は、「できれば地域で自由に暮らしたい」とその意向を述べている。E精神保健福祉士は、Fさんの地域での暮らしを支えるために、具体的に介護保険制度の利用の検討を始めた。
   1 .
介護保険制度に相当するものがないサービスについては、「障害者総合支援法」の障害福祉サービスも利用できることを説明した。
   2 .
精神科病院に入院中のため、住所地特例の対象となることを説明した。
   3 .
介護保険サービスの利用は、住所地の事業所に限定されるため、事業所の多い市町村への転入を検討した方がよいと説明した。
   4 .
居宅サービス計画作成を指定居宅介護支援事業所に依頼した場合、その費用の1割を負担することになると説明した。
   5 .
精神科病院入院中に、要介護認定の申請を行うことはできないため、退院日に申請しましょうと説明した。
( 第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問64 )
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この過去問の解説 (3件)

46
正解は1です。介護保険制度と他の法律によるサービスの重複が考えられるときは「介護保険優先」です。介護保険優先で受けられるサービスを確認したのち、内容的に重ならないサービスについては「障害者総合支援法」による障害福祉サービスが受けられます。

他の選択肢は以下のとおりです。

2→住所地特例とは、特別養護老人ホームなどの福祉施設に入所し、住民票を移すようなケースを指します。

3→Fさんは「できれば地域で自由に暮らしたい」と言っています。住所を変更することはFさんの希望に沿いません。また、住所地の事業所に限定されるのは地域密着型サービスです。

4→居宅サービス計画の作成(居宅介護支援サービス費)は利用者負担がありません。

5→入院中でも申請を行うことは可能です。

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12
1.正答。原則的に介護保険が優先ですが、相当するものがないサービスは障害福祉サービスも利用できます。

2.誤答。事例には適応されません。

3.誤答。介護保険サービスの利用は住所地の事業所に限定されません。

4.誤答。居宅サービス計画には自己負担はありません。

5.誤答。入院中でも要介護認定申請は行うことができます。

6
1 . が正解です。
「介護保険制度に相当するものがないサービスについては、「障害者総合支援法」の障害福祉サービスも利用できることを説明した。」
(説明)社会保障制度の原則で保険優先の考え方があります。ですが、介護保険制度に相当するサービスがない場合は、障害福祉サービスも利用することができます。以下の厚生労働省の資料を参照。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000150451.pdf

************************

2 . 不正解です。
「精神科病院に入院中のため、住所地特例の対象となることを説明した。」
(説明)事例の流れで、住所地特例を説明する必要はありません。
住所地特例とは、平成17年障害保健福祉関係主管課長会議資料によると「居住地特例とは、施設等所在地の支給決定等事務及び費用負担が過大とならないよう、居住地原則の例外として、一定の施設等の入所・入居者については、入所等する前に居住地を有していた市町村を支給決定等及び給付の実施主体として取り扱うことである。」とあります。平成18年4月以降は、「精神病院及び精神障害者社会復帰施設からの退院、退所者についても、居住地特例の扱いを適用する。」となっています。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2005/04/tp0428-1h/06.html

3 . 不正解です。
「介護保険サービスの利用は、住所地の事業所に限定されるため、事業所の多い市町村への転入を検討した方がよいと説明した。」
(説明)Fさんの「できれば地域で自由に暮らしたい」という意向に促していません。

4 . 不正解です。
「居宅サービス計画作成を指定居宅介護支援事業所に依頼した場合、その費用の1割を負担することになると説明した。」
(説明)居宅介護サービス計画費には、利用者負担はありません。
※介護保険法第46条に居宅介護サービス計画費の支給について規定されています。
「市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。」
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=409AC0000000123#431

5 . 不正解です。
「精神科病院入院中に、要介護認定の申請を行うことはできないため、退院日に申請しましょうと説明した。」
(説明)入院中であっても申請を行うことができます。

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