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精神保健福祉士の過去問 第16回(平成25年度) 精神保健福祉に関する制度とサービス 問65

問題

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保護観察官に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
   1 .
保護観察対象者から、収入・支出の状況等生活の実態を示す事実を聞き取る。
   2 .
非行のある少年を除く犯罪をした者の更生保護を行う。
   3 .
法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員である。
   4 .
更生保護施設に配置され、保護観察対象者の社会復帰のための指導・援助を行う。
   5 .
公共職業安定所(ハローワーク)の職業指導官と就労支援チームを組む。
( 第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問65 )
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この過去問の解説 (3件)

46
1.正答。その通り

2.誤答。非行のある少年に対して行われます。

3.誤答。保護監察官は国家公務員1種、2種、3種になります。

4.誤答。保護監察官が配置されるのは、保護観察所、地方更生保護委員会事務局になります。

5.正答。その通り。

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37
正答【1.5】

1. 正答
保護観察官は、対象者が社会の中で更生を図れるよう調査や必要な支援業務を行います。

収入・支出の状況など生活の実態をしっかり把握することも重要な業務の一つです。

2.誤答
保護観察官の対象者は、犯罪を犯した人や非行のある少年を対象として更生保護を行います。

3.誤答
保護観察官は国家公務員ですが非常勤ではありません。

4.誤答
保護観察官は、地方更生保護委員会や保護観察所に配置されます。

5.正答
地域社会の中で再犯を防ぎ更生を図るためには就労に結びつけるということも保護観察官の重要な仕事です。

26
正解は1と5です。保護観察官は更生保護法31条により地方更生保護委員会事務局と保護観察所に置かれる国家公務員です。更生に向けた環境調整の事務手続きを行います。更生保護施設、保護司、更生保護ボランティア団体などとの調整、仮釈放などの手続き、釈放後の生活実態調査などを行います。更生して社会で生活していくための就職支援が必要な場合は、就労支援チームを組みます。

他の選択肢については以下のとおりです。

2→非行のある少年も更生保護の対象に含まれます。

3→非常勤ではありません。通常の国家公務員です。

4→冒頭の解説のとおりです。

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