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精神保健福祉士の過去問 第16回(平成25年度) 精神保健福祉に関する制度とサービス 問70

問題

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次の事例を読んで、問題について答えなさい。
〔事 例〕
市役所の保健福祉課総合相談窓口のG精神保健福祉士のもとに、H民生委員から相談が入った。相談は、担当地域に暮らすJさん (66歳、男性) とその妻Kさん (65歳、女性) のことであった。ここ数か月Kさんの姿を見かけなくなり、そのことをJさんに尋ねても、「実家に帰っている」としか答えてもらえない。しかし、近所の人たちからは、Kさんの叫び声やJさんの激しく叱責する声が聞こえるとの話であった。虐待のおそれがあるものの、どう対処してよいのか分からず相談に来たというのである。
G精神保健福祉士は、H民生委員の話から虐待のおそれのある事案としてとらえ、JさんKさん夫婦への接触を試みることとした。

次の記述のうち、この時点でのG精神保健福祉士の対応として、適切なものを2つ選びなさい。
   1 .
H民生委員に対し、Jさん、Kさんの同意がなければ、民生委員法の秘密保持義務に違反すると指導した。
   2 .
H民生委員の相談は、民生委員法の秘密保持義務に抵触しないと伝えた。
   3 .
H民生委員からの相談を基に、住民基本台帳からJさん世帯の状況を確認した。
   4 .
Jさん、Kさんの同意なしに、勝手に世帯状況等の個人情報を調べたり、H民生委員へ提供することは、「個人情報保護法」に抵触すると伝えた。
   5 .
Jさん、Kさんの個人情報をH民生委員へ提供することは、精神保健福祉士法の秘密保持義務に違反すると伝えた。
( 第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問70 )
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この過去問の解説 (3件)

41
正解は2と3です。問題中の文章に「虐待のおそれがある」とあります。高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づき、個人情報保護とどちらが優先するかを考えます。

1→前出の法の第七条の2に「前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。」とあります。よって違反にあたりません。

4→調査については、同法の第11条に「市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、介護保険法第百十五条の四十六第二項 の規定により設置する地域包括支援センターの職員その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。」とあり、認められたものです。

5→同法では、「刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。」とあります。つまりが虐待のおそれがあれば、守秘義務より優先されるというものです。

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15
1.誤答。高齢者虐待防止法では通報者に関しては秘密漏示罪や守秘義務規定の適用とはなりません。

2.正答。その通り。

3.正答。その通り。

4.誤答。3.の逆のため

5.誤答。虐待等が疑われる場合は正当な理由にあたります。

11
正答【2.3】

虐待の可能性が疑われる事例です。Kさんの年齢(65歳)から「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」と「個人情報保護法」に基づき考えていきます。

1.誤答
H民生委員が当事者の同意を得ずG精神保健福祉士へ相談したことについては秘密保持義務違反には当てはまらないので誤答となります。

養護者による高齢者虐待が疑われる高齢者を発見した場合、速やかに市町村に通報するよう務める。また、刑法の秘密漏示罪、守秘義務に関する法律規定が通報を妨げるものと解釈してはいけないとしています。
(高齢者虐待防止法 第二章 第七条「養護者による高齢者虐待に係る通報等」)参照
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=417AC1000000124

4.誤答
個人情報保護法には「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」には同意を得なくても個人情報の取得は正当なものとするとされています。
(個人情報保護法 第一章 第十七条(正当な取得))参照
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC0000000057

5.誤答
G精神保健福祉士の秘密保持義務については、高齢者の保護及び養護者の支援の為に地域包括支援センターその他の関係機関や民間団体と連携する必要があるため秘密保持義務違反とはなりません。
(高齢者虐待防止法 第二章 第十六条「連帯協力体制」)参照
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=417AC1000000124

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