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精神保健福祉士の過去問 第19回(平成28年度) 保健医療サービス 問154

問題

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事例を読んで、この時点において、Jさんに対する医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)が行う支援として、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
Jさん(40歳、女性)は正社員で、病院で重症筋無力症の初期(重症度Ⅰ)と診断された。現在の症状はごく軽度で仕事に支障はないが、医師からは、進行性疾患なので、今後のことを院内の医療福祉相談室で相談するよう勧められた。Jさんは、医療ソーシャルワーカーに今後も今の仕事を継続したいと話した。
   1 .
傷病手当金の申請手続きを勧める。
   2 .
介護保険制度の要介護認定の手続きを開始する。
   3 .
職場環境や仕事内容を考慮して療養を支援する。
   4 .
身体障害者手帳取得の手続きを開始する。
   5 .
公共職業安定所(ハローワーク)で転職先を探すよう助言する。
( 第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 保健医療サービス 問154 )
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この過去問の解説 (3件)

10
正解は3です。

1.傷病手当金は就労ができなくなったときに申請するものです。現時点で仕事は継続できると考えられるため、申請手続きを勧めるのは適切ではありません。

2.Jさんは40歳で第2号の被保険者となりえるものの、重症筋無力症は特定疾患に指定されていないため、介護保険制度の認定を受けることはできません。

3.Jさんは進行性の疾患と診断されたものの、現時点では症状はごく軽度で仕事に支障はなく、Jさんも今の仕事を継続したいと話しています。そのため、職場環境や仕事内容を考慮して療養を支援することが最も適切です。

4.Jさんの症状は現時点ではごく軽度ということですので、現時点で手帳の取得ができるかどうかは不透明です。この時点では、職場環境や仕事内容を考慮して療養を支援することの方が適切です。

5.Jさんは今の仕事を継続したいと話しています。そのため転職先を探すように助言することは適切ではありません。

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4
正答【3】

重症筋無力症とは、眼球や手足の筋肉を繰り返し動かし続けていると筋肉がすぐに疲れ(易疲労性)、力が入らなくなる病気です。
主な症状は、眼瞼下垂、複視などの眼筋に関する症状、筋力低下や麻痺により思うように動かせない四肢筋の症状、嚥下障害や呼吸困難など多様な症状を呈します。

1.誤答 
傷病手当金は、業務中以外の病気やけがによって働くことができず会社を休業した場合、事業主から十分な報酬をもらうことができないときに支給されます。被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
Jさんは、今までのように仕事継続したいと希望しており、働くことが可能です。傷病手当金申請の対象とはなりません。


2.誤答
Jさんは40歳のため介護保険の2号保険者になります。2号保険者が介護保険サービスを利用するためには、厚生労働省が定めた16種類の「特定疾病」の診断が必要になります。
重症筋無力症は特定疾病に該当しないので介護保険制度の申請を行うことはできません。

この先、64歳未満のJさんの症状が進行して何らかのサービスが必要になってきた場合には、障害者総合支援法による「障害福祉サービス」の対象となるので、使用できる福祉サービスは「障害福祉サービス」になります。


3.正答 
重症筋無力症は進行性の疾病です。
現在、軽症の重症筋無力症のJさんでも、眼球や体力を継続的に使用すると筋力や体力が消耗してしまいます。一旦休息をとると筋力は回復していくのですが、疲労感が残るような状況は重症筋無力症の症状を悪化させます。

そのため、Jさんの病気についての理解や通院や治療などが仕事に支障なくできるなどといった、仕事内容や職場環境を考慮して療養を支援するのが最も適しています。


4.誤答
重症筋無力症の症状が進行していくとその障害の程度によって身体障害者手帳の申請が可能です(主治医の診断書必須)。そして認定が下りると、その等級に応じた福祉サービスを受けることができます。
しかし、Jさんの現在の状況は軽症であり、身体障害者手帳の申請対象がどうは不明です。

身体障害者手帳の取得ではなく、先に医療費助成を受けられる特定医療費(指定難病)の支給認定申請の対象(重症筋無力症Ⅰ)である旨を伝え希望があれば申請手続きをすることができます。


5.誤答 
Jさんは、現在の症状はごく軽度で仕事に支障がなく、今後も現在の仕事を継続することを希望しています。ハローワークで転職先を探すよう助言するのは適切ではありません。

1
正解は3になります。
Jさんの症状は現時点で仕事に支障がなく、今の仕事の継続も希望しているため、職場環境や仕事内容を考慮し、療養の支援することが適切だと考えられます。

1 傷病手当金は病気や怪我などによって、業務を行えなくなった際に給付されるものであるので、現時点で仕事も継続しているJさんに申請手続きを勧めることは適切ではありません。

2 現時点で軽度で仕事に支障のないJさんにとって、介護保険制度の要介護認定を勧めることは適切ではないと考えられます。

4 現時点でのJさんの身体障害者手帳の取得が可能かどうかは明らかではないので、この時点での対応としては不適切だと考えられます。

5 Jさんは今の仕事の継続を希望しているので、本人の意向に沿わない転職の助言は不適切だと考えられます。

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