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精神保健福祉士の過去問 第22回(令和元年度) 精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問141

問題

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次の事例を読んで、次の問題について答えなさい。
〔事例〕
精神障害者雇用トータルサポーターのFさん(精神保健福祉士)は、ある日、従業員1,000名超の食品製造会社であるV社の人事課長の訪問を受けた。話を聞くと、障害者法定雇用率の達成には7名足りず、新たに法定雇用率の算定が見直されたこともあり、現在雇用していない精神障害者も雇用することで達成したいとのことであった。そして、障害者や高齢者や外国人など様々な従業員が活躍することで多様性のある企業として発展していきたいと話した。そこでV社としては、まず精神障害者の雇用に重点的に取り組みたいと考え、何から始めればよいか教えてほしいとのことであった。(※1)

半年後、V社が精神障害者雇用を進める中で人事課長からFさんに相談があった。話を聞くと、新たに雇用した精神障害者のGさん(40歳、女性)が、仕事で小さなミスが続いた後に出社できなくなり、退職を申し出たとのことであった。対応を依頼されたFさんはV社を訪問し、相談室でGさんと会った。Gさんは緊張した表情を見せながら、自分は会社の役に立っていないこと、仕事に自信がなくなったこと、会社に迷惑を掛けるから辞めたいことを小声で話した。Fさんは面接の中で、Gさんは無遅刻・無欠勤であったこと、部署では昼食弁当の注文係を自らやっていたことを引き出した。また、Fさんの問いかけに対してGさんは、来月には父親が定年退職なので、自分が無職になった後の生活が不安であることなどを語った。

そこで、Fさんの提案で、訪問型職場適応援助者を活用することとし、H職場適応援助者(精神保健福祉士)がGさんの支援に入った。

1か月後にFさんがV社を訪れると、Gさんは笑顔で仕事をしており、人事課長も喜んでいた。Fさんの援助もあり、人事課長は、「障害者の雇用継続に取り組むことで、従業員全体の退職者数も減り、社の雰囲気が変わり、働きやすい職場になった」と笑顔で話してくれた。

次の記述のうち、(※1)の時にFさんが提案したこととして、適切なものを2つ選びなさい。
   1 .
求職登録者のうち、V社で働けそうな精神障害者をFさんが選定する。
   2 .
V社の障害者雇用の意義を「社会的包摂の実現」とし、社内で共有する。
   3 .
FさんがV社を訪問し、作業内容や職場環境を把握する。
   4 .
V社の近くに就労継続支援B型事業所を設立し、障害者雇用を進める。
   5 .
診療報酬明細書(レセプト)を調べて、該当する社員に障害者手帳の所持を照会する。
( 第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問141 )
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この過去問の解説 (3件)

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  精神障害者雇用トータルサポーターは、カウンセリング等の業務に加え精神障害者に関する企業の意識啓発、雇用事例の収集、職場の開拓、就職に向けた準備プログラムや職場実習の実施、就職後のフォローアップなどを行い、精神障害者に対する総合的かつ継続的な支援を行います。

1.×
 精神障害者雇用トータルサポーターは、求職登録者から働けそうな精神障害者を選定するのではなく、本人の意見を尊重することを最優先に、一緒に働く場を見つけていく姿勢が大切です。

2.○
 障害者雇用の意義を社内で共有し、社会的包摂の実現を目指すことは、精神障害者に関する企業の意識啓発であり、精神障害者トータルサポーターの役割として重要といえます。
 社会的包摂(ソーシャル・インクルージョン)とは、社会的に孤立・疎外・排除された人々と、社会の構成員として包み込み、誰もがともに生きる社会の構造を目指すことです。

3.○
 作業内容や職場環境を把握し、情報収集することは、精神障害者に対する総合的かつ継続的な支援を行う上で大切なことです。

4.×
 V社から、まず精神障害者の雇用に重点的に取り組むために何から始めればよいか教えてほしいとの依頼があったため、現状できうるような啓発活動や情報収集などの支援を考えていくべきです。

5.×
 診療報酬明細書(レセプト)を調べて、該当する社員に障害者手帳の所持を照会することは、プライバシーの保護の観点からみて、適切とはいえません。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

精神障害者雇用トータルサポーターは、「精神障害者等の就職及び雇用継続の促進に向けた支援事業実施要領」に基づいて、

精神障害等を持つ求職者や、雇用する事業主に対して障害特性を踏まえて相談援助を行い、適切な課題解決を図ります。

1 ×

精神障害者雇用トータルサポーターは、精神障害者等である求職者を雇用しようとする又は精神障害者等を雇用している事業主等に対して、精神障害等の特性や職場定着に関する助言を行います。

問題文にあるように、求職登録者のうち、V社で働けそうな精神障害者をFさんが選定するのは適切ではないと考えられます。

2 ○

精神障害者雇用トータルサポーターは、「事業主に対して精神障害者等の雇用についての意識啓発、求人開拓、課題解決のための個別支援」を行います。

V社の障害者雇用の意義を「社会的包摂の実現」とし、社内で共有することは意識啓発となり、また、精神障害者等の職場定着を促進することにもつながると考えられます。

3 ○

精神障害者雇用トータルサポーターは、実際の事業所での就労体験をするため、職場実習先の開拓及び実施のための事業所への助言や調整を行います。

FさんがV社を訪問し、あらかじめ作業内容や職場環境を把握しておくことで、就労体験実施の際により有効な助言やアドバイスが可能になると考えられます。

4 ×

精神障害者雇用トータルサポーターは、「事業主に対して精神障害者等の雇用についての意識啓発、求人開拓、課題解決のための個別支援」を行います。

V社の相談は、まず精神障害者の雇用に重点的に取り組み、何から始めればよいか教えてほしいとのことでした。

障害者の雇用にあたっては、雇用する人数の算出、担当業務の選別のほか、現場で働く社員の理解を深めることが必要です。

V社には、多様性のある企業として発展したいという会社の考え方がありますので、まずはそれを社内で共有することが支援として考えられます。

5 ×

診療報酬明細書を調べた上で障害手帳の所持を調査することは、プライバシー保護の観点から適切ではないと考えられます。

3
正解は2,3です。
精神障害者雇用トータルサポーターの役割に関する設問です。
(※1)は、V社がこれから精神障害者の雇用に重点的に取り組む段階です。

1→Fさんが働けそうな人を選定することは適切ではないです。

2→「多様性のある企業として発展していきたい」というV社の展望に合った提案といえます。

3→作業内容や職場環境を把握し、どのような仕事であるかを知ることは、今後精神障害者の働くことを考えるうえで必要な情報といえます。

4→就労継続支援B型事業所を設立は、適切な提案といえません。

5→診療報酬明細書(レセプト)は個人情報です。それを使って手帳の所持を照会することは精神障害者雇用トータルサポーターの役割の範疇を超えています。適切な行いではないです。

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