精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
福祉行財政と福祉計画 問128
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問題
第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 福祉行財政と福祉計画 問128 (訂正依頼・報告はこちら)
都道府県が策定する福祉計画等の計画期間に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 次世代育成支援に関する都道府県行動計画は、3年を一期として定めるものとされている。
- 都道府県介護保険事業支援計画は、3年を一期として定めるものとされている。
- 都道府県健康増進計画は、3年を一期として定めるものとされている。
- 都道府県高齢者居住安定確保計画は、3年を一期として定めるものとされている。
- 都道府県地域福祉支援計画は、3年を一期として定めるものとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.次世代育成支援法第9条には、次世代育成支援に関する都道府県行動計画は【5年を一期】として【策定することができる】とされています。
2.介護保険法第118条には、都道府県介護保険事業支援計画は【3年を一期】として【定めるもの】とされています。
3.健康増進法第8条では、都道府県健康増進計画に【策定期間の定めはありません】。
4.高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条では、都道府県高齢者居住安定確保計画に【策定期間の定めはありません】。
5.社会福祉法第108条には、都道府県地域福祉支援計画に【策定期間の定めはありません】。ただし厚生労働省の策定指針には【概ね5年とし3年で見直すことが適当】とされています。
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02
「都道府県介護保険事業支援計画は、3年を一期として定めるものとされている。」
(説明)保険給付の円滑な実地のため、3年を一期としている。以下参考URL
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82998034&dataType=0&pageNo=4
都道府県が策定する福祉計画等の計画期間についての問題です。各設問に参考URLを添付します。
1 . 不正解です。
「次世代育成支援に関する都道府県行動計画は、 × 3年を一期として定めるものとされている。」
(説明)次世代育成支援対策推進法第9条によると、「都道府県は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該都道府県の事務及び事業に関し、五年を一期として(後略)」とあります。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC0000000120#41
3 .不正解です。
「 都道府県健康増進計画は、 × 3年を一期として定めるものとされている。」
(説明)都道府県は、健康増進法第8条に基づき「都道府県健康増進計画」を定めています。期間については記載がありません。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=78aa3837&dataType=0&pageNo=1
4 .不正解です。
「 都道府県高齢者居住安定確保計画は、3年を一期として定めるものとされている。」
(説明)国土交通省・厚生労働省が、高齢者の居住の安定確保を計画的に実施する為に高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき「高齢者居住安定確保計画制度」を創設。同法第4条には、期間の定めについて記載はありません。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=413AC0000000026#23
5 . 不正解です。
「都道府県地域福祉支援計画は、3年を一期として定めるものとされている。」
(説明)社会福祉法第108条には、「都道府県は、(中略)市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「都道府県地域福祉支援計画」という。)を策定するよう努める」とあり、期間の記載はありません。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC0000000045#AY
厚生労働省が平成26年に出している策定指針では「概ね5年とし3年で見直すことが適当」とあります。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0597&dataType=1&pageNo=1
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03
他の選択肢は以下のとおりです。
1→「3年」ではなく「5年」です。(次世代育成支援法第9条)
3→「3年を一期」と定めていません。(健康増進法第8条)
4→「3年を一期」と定めていません。(高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条)
5→「3年を一期」と定めていません。(社会福祉法第108条)
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