精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問146

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 低所得者に対する支援と生活保護制度 問146 (訂正依頼・報告はこちら)

生活保護法で規定されている被保護者の権利及び義務に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 被保護者は、給付される保護金品に対して租税その他の公課を課せられることがない。
  • 被保護者が文書による指導・指示に従わない場合は、保護の実施機関は直ちに保護の停止・廃止の処分を行わなくてはならない。
  • 収入、支出その他生計の状況について変動があったときは、速やかに被保護者の住所地を担当する民生委員に届け出なければならない。
  • 被保護者は、絶対的扶養義務関係にある同居の親族に限り、保護を受ける権利を譲り渡すことができる。
  • 被保護者が生活の維持向上に向けて努力を怠っていると認められる場合は、福祉事務所長はその費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。第57条に規定されています。

他の選択肢については以下のとおりです。
2→「直ちに」という部分が誤りです。第62条の4に弁明の機会を与えることが書かれています。

3→「民生委員」の部分が誤りです。第61条に「福祉事務所」とあります。

4→譲渡はできません。第59条に規定されています。

5→徴収の前に、指示や指導が先です。第62条に書かれています。

参考になった数20

02

正解は1です。
第57条によると、「被保険者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない」と規定されています。これを「公課禁止」と呼びます。

その他の選択肢については以下のとおりです。

2・・・第62条より、「保護の実施機関は, 前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。」とあります。「直ちに」というのが誤りです。

3・・・第61条より、正しくは「民生委員」ではなく「保護の実施機関又は福祉事務所長」です。

4・・・第59条より、譲渡は禁止されています。

5・・・費用を徴収できるのは、資力がありながら生活保護を受けた場合、不正受給、扶養能力が十分にあるのに扶養義務を果たしていないときです。第60条より「生活の維持向上に向けての努力」は被保護者の義務ですが、 それに対する罰則で費用を徴収されることはありません。

参考になった数7

03

1 . ○ 第57条(公課禁止)の条文です。 
被保護者は、給付される保護金品に対して租税その他の公課を課せられることがない。
2 . × 第62条(指示等に従う義務)の条文がありますが、「ただちに~処分しなくてはならない」ではなく、あくまでも「保護の停止・廃止をすることができる」という規定です。
3 . × 第61条(届け出の義務) 民生委員に届けるのではありません。
収入、支出その他生計の状況について変動があったときは、速やかに「保護の実施機関又は福祉事務所長」に届け出なければならない。
4 . × 第59条(譲渡禁止)保護を受ける権利は、譲渡は禁止です。
5 . × 第61条(生活上の義務)被保護者が生活の維持向上に向けて努力する義務はありますが、
福祉事務所長が徴収する罰則はありません。
  

参考になった数4