精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問145

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問題

第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 低所得者に対する支援と生活保護制度 問145 (訂正依頼・報告はこちら)

生活保護における扶助の種類とその内容に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 光熱費・家具什器等の世帯単位の経費は、生活扶助の第1類費に含まれる。
  • 被保護者が、入退院、通院をした場合に要した交通費は、生活扶助に含まれる。
  • 介護施設に入所している被保護者の基本的な日常生活に要する費用は、介護扶助に含まれる。
  • 小・中学校の入学準備金は、生活扶助に含まれる。
  • 介護保険の保険料は、介護扶助に含まれる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。
教育扶助と間違われやすいですが、教育扶助だと学校での教材費や給食費といったものになります。

1→世帯単位の経費は第2類です。第1類が食費や被服費など個人経費です。

2→「生活扶助」ではなく「医療扶助」です。

3・5→「介護扶助」ではなく「生活扶助」です。

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02

正解は4です。
入学後に必要な教材費や給食費は、「教育扶助」にあたります。

その他の選択肢については以下のとおりです。

1・・・光熱費・家具什器等は第2類、第1類は食費、被服費等があてはまります。

2・・・通院にかかる費用は、医療扶助です。

3・・・介護施設に入所していても、被保護者の基本的な日常生活に要する費用は、生活扶助から支払われます。

5・・・生活保護を受けている人の保険料 (第一号65歳以上)は、 生活扶助の中の介護加算として追加されます。

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03

生活保護法11条によれば、扶助の種類は、①生活扶助、②教育扶助、③住居扶助、④医療扶助、⑤介護扶助、⑥出産扶助、⑦生業扶助、⑧葬祭扶助の8種類です。
1 .× 光熱費・家具什器等の世帯単位の経費は、生活扶助の第2類費です。第1類費は個人別類費。
2 .× 医療扶助です。 
3 .× ただし、補足性の原理により介護保険が優先するので、自己負担分が保護費の支給対象になります。
4 .○ 生活扶助です。 
5 .× 介護保険の保険料は、生活扶助から納付します。

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