精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問144

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問題

第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 低所得者に対する支援と生活保護制度 問144 (訂正依頼・報告はこちら)

生活保護法で規定されている基本原理、原則に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 保護は、個人を単位としてその要否及び程度を定めるものとされている。ただし、これによりがたいときは、世帯を単位として定めることができる。
  • 生活保護法により保障される最低限度の生活は、肉体的な生存を維持する程度とされている。
  • 保護の申請は、要保護者、その扶養義務者のほか、要保護者の同居の親族がすることができる。
  • 保護は、都道府県知事の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度のものとされている。
  • 生活保護法は、最低限度の生活を保障するとともに、社会的包摂を助長することを目的とすると定めている。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

他の選択肢については以下のとおりです。
1→設問中の「個人を単位として」が誤りで「世帯を単位として」、そして、設問中の「世帯を単位として」の部分が誤りで「世帯分離によって」にすると正しい文になります。

2→日本国憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の生活」です。

4→設問中の「都道府県知事」が誤りで「厚生労働大臣」が正しいです。

5→設問中の「社会的包摂」が誤りで「その自立」に置き換えると正しい文になります。

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02

1 × 保護は、「個人を単位」ではなく、世帯単位です。生活保護の4原則に「世帯単位の原則」があります。
2 × 最低限度の生活は、「肉体的な生存を維持する程度」ではあんまりなので、生活保護法では、「憲法上の「健康で文化的な最低限度の生活」を送ることが出来る水準」と明示しています。
3 ○ 生活保護法第7条~ 「保護の申請は、要保護者、その扶養義務者のほか、要保護者の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする。」
4 ×  生活保護法の第8条 ~ 都道府県知事ではなく「厚生労働大臣」
保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度のものとされている。
5 × 生活保護法の目的は、「最低限度の生活を保障する」とともに、
「社会的自立を助長すること」を目的とすると定めているので、「社会的包摂」は間違いです。

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03

正解は3です。
生活保護法第7条より、「保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。」とあります。

その他の解答については以下のとおりです。

1・・・生活保護法第10条より、「保護は、世帯を単位として世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。」が正しいです。

2・・・ 生活保護法により保障される最低限度の生活とは、日本国憲法第25条「健康で文化的な生活」のことです。

4・・・保護の基準を定めるのは、厚生労働大臣です。

5・・・正しくは、生活保護法第1条より、「最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」です。

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