精神保健福祉士 過去問
第16回(平成25年度)
問152 (保健医療サービス 問152)
問題文
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問題
精神保健福祉士試験 第16回(平成25年度) 問152(保健医療サービス 問152) (訂正依頼・報告はこちら)
- 診療報酬の改定は、中央社会保険医療協議会の答申を経て行われる。
- 診療報酬の審査・支払権限は、健康保険組合等の保険者にある。
- 外来診療報酬については、1日当たり包括払い制度がとられている。
- 診療報酬は、健康保険と国民健康保険では異なった内容となっている。
- 診療報酬点数表において、1点単価は 1円とされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
各選択肢については次のとおりです。
正しいです。
診療報酬改定は2年に1度おこなわれます。
正しいです。
国保連合会や社会保険支払基金は審査代行機関です。権限そのものは各保険者になります。
外来は出来高です。入院においてDPC(診断群分類包括評価)採用医療機関では1入院1日あたりの包括払いで算定しています。
健康保険と国民健康保険ともに診療報酬点数早見表により算定されます。共通です。労災保険の場合は、算定が異なります。
1点10円です。
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02
正解は「診療報酬の改定は、中央社会保険医療協議会の答申を経て行われる。」と「診療報酬の審査・支払権限は、健康保険組合等の保険者にある。」です。
診療報酬の改定は、中央社会保険医療協議会の答申を経て2年に1度おこなわれます。 診療報酬の審査・支払権限hは保険者にあります。
各選択肢については以下のとおりです。
正しいです。
正しいです。
外来は出来高払いです。入院の場合に、出来高払いと包括払いを組み合わせることとなります。
健康保険・国民健康保険ともに、診療報酬点数早見表が適用されるため、内容は共通です。
1円ではなく10円です。
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03
健康保険は、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、国民健康保険法の6つの法律に準拠して、皆保険となっています。
〇 診療報酬の改定は、中央社会保険医療協議会の答申を経て行われ、(健康保険法第82条)。改定は原則として2年に一度行われます。
〇 正しい。
× 入院の場合、一日包括+出来高ですが、外来では出来高払いのみです。
× 健康保険(被用者保険?)と国民健康保険では、負担割合が異なることがありますが、診療報酬そのものは公的価格なので、基本的な診療報酬の点数、料金換算に違いはありません。
× 診療報酬点数表において、1点単価は 10円となります。
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