精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
保健医療サービス 問154
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問題
第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 保健医療サービス 問154 (訂正依頼・報告はこちら)
「障害者総合支援法」の保健医療サービスに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 自立支援医療には、療育医療、更生医療、育成医療の3種類の公費負担医療がある。
- 療養介護医療とは、在宅で医療と常時介護を必要とする人に、機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行うことのうち、医療にかかるものをいう。
- 自立支援医療費の給付を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、都道府県の窓口に申請をしなければならない。
- 自立支援医療の利用者は、当該医療費の3割を負担する。ただし、世帯の所得に応じて月額の負担上限額が設定される。
- 入院時の食事療養費と生活療養費(いずれも標準負担額相当)については原則自己負担となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 . × 自立支援医療は、精神科通院のための医療費の公費負担の制度です。
2 . × 療養介護医療とは、入院で医療と常時介護を必要とする人に、機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行うことすべてを含みます。
3 . × 自立支援医療費の給付申請は、都道府県ではなく、市町村となります。
4 . × 自立支援医療の利用者の負担は、3割ではなく、1割となります。
5 . 〇 入院時の食事療養費と生活療養費(いずれも標準負担額相当)については原則自己負担となる。
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02
各選択肢については、以下のとおりです。
1→療育医療は、児童福祉法第20条に基づく給付です。18歳未満の結核や結核の合併症患者で隔離を必要とする人を対象にします。自立支援医療には設問に書かれている更生医療、育成医療のほかに、精神通院医療があります。
2→文中の「在宅」の部分が誤りです。
「病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要する」とあります。
3→都道府県ではなく市町村の担当窓口です。
4→3割ではなく1割です。
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03
食費や生活費は、入院の有無にかかわらずかかるもの。自己負担となります。
その他の選択肢については以下のとおりです。
1…自立支援医療の対象は、精神通院医療、更生医療、育成医療の3種類です。
2…療養介護は、障害者総合支援法に基づくサービスのひとつです。医療機関に入院している障害者の中で、機能訓練や日常生活上に医療以外の支援の必要な方に対して、医療と同時に介護や福祉サービスを行うものです。在宅で行うものではありません。
3…正しくは「都道府県」ではなく「市町村」です。
4…正しくは「3割」ではなく「1割」です。
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