精神保健福祉士の過去問
第16回(平成25年度)
保健医療サービス 問155

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問題

第16回(平成25年度) 精神保健福祉士国家試験 保健医療サービス 問155 (訂正依頼・報告はこちら)

2002年(平成14年)に改訂された医療ソーシャルワーカーの業務指針に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 業務指針では、医療ソーシャルワーカーが配置される保健医療機関に、保健所、精神保健福祉センターは示されていない。
  • 医療ソーシャルワーカーの業務における連携の対象には、他の保健医療スタッフだけでなく地域の関係機関も含まれる。
  • この改訂により、業務の範囲に新たに「療養中の心理的・社会的問題の解決、調整援助」が示された。
  • 業務指針に記載してある事項は、医療ソーシャルワーカーが行う最大限の業務であり、業務指針の範囲内で業務を行うことが求められる。
  • 業務指針に定められている業務については、医療ソーシャルワーカーが判断して行うことができ、医師の指示を受ける必要はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

各選択肢については以下のとおりです。
1→「病院を始めとし、診療所、介護老人保健施設、精神障害者社会復帰施設、保健所、精神保健福祉センター等様々な保健医療機関に配置されている医療ソーシャルワーカーについて標準的業務を定めたもの」と業務指針に書かれています。

3→1989年版に既に示されています。

4→「医療ソーシャルワーカーについて標準的業務を定めたものであるので、実際の業務を行うに当たっては、他の医療スタッフ等と連携し、それぞれの機関の特性や実情に
応じた業務のウェート付けを行うべきことはもちろんであり、また、学生の実習への協力等指針に盛り込まれていない業務を行うことを妨げるものではない。」とあります。よって誤りです。

5→「受診・受療援助は、医療と特に密接な関連があるので、医師の指示を受けて行うことが必要である。」と示されています。よって誤りです。

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02

正解は2です。
医療ソーシャルワーカーは、病院の中で解決できない内容に関して、適切な機関や施設と連携をとることがあります。

その他の選択肢については以下のとおりです。

1…業務指針によると、「病院を始めとし、診療所、介護老人保健施設、精神障害者社会復帰施設、保健所、精神保健福祉センター等様々な保健医療機関に配置されている医療ソーシャルワーカーについて標準的業務を定めたもの」とされています。

3…1989年版にすでに示されています。

4…業務指針に記載してある事項は、医療ソーシャルワーカーの標準的業務です。実務においては、他機関と連携をとりながら柔軟に動くことが求められます。

5…医療と密に関係がある受診・受療援助については、医師の指示が必要となります。

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03

http://www.jaswhs.or.jp/upload/Img_PDF/183_Img_PDF.pdf?id=0429232000(業務指針です)
1 .  × 業務指針では、「病院を始めとし、診療所、介護老人保健施設、精神障害者社会復帰施設、保健所、精神保健福祉センター等様々な保健医療機関に配置されている医療ソーシャルワーカーについて標準的業務を定めたもの」となっており、保健所、精神保健福祉センターを含みます。
2 . 〇 医療ケースワーカーは、患者の福祉にかかわる連絡調整が業務なので、例えば、地域の保健センターや市町村役場、包括支援センターなど、さまざまな機関と連携を取りながら業務をすすめます。
3 . × 従前より(1989年の改定)示されています。
4 . × 医療ケースワーカーは、多岐にわたり柔軟なサービスを行っていく必要があります。
5 . × 服薬など指示が必要な業務であれば、医師の指示に従う必要があります。  

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