精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
精神保健の課題と支援 問16

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問題

第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健の課題と支援 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、労働契約法に規定されているものとして、正しいものを1つ選びなさい。
  • 心理的な負担の程度を把握するための検査等
  • 労働者の安全への配慮
  • 労働者の心の健康の保持増進のための指針
  • 過労死等の防止のための対策に関する大綱
  • 産業保健総合支援センターの設置

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は、2です。

1、この記述は、労働安全衛生法に規定されていることです。

2、正解です。

3、この記述は、厚生労働省がだしている指針になります。

4、この記述は、過労死等防止対策推進法(過労死防止法)で規定されています。

5、「産業保健総合支援センター」とは、独立行政法人労働者健康福祉機構が産業医、産業看護職、衛生管理者などの産業保健関係者を支援していくとともに、事業主などに対して職場の健康管理への啓発を行う事を目的として設置されているものです。

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02

正解は2です。

1.「心理的な負担の程度を把握するための検査等」は、労働安全衛生法の第66条の10に規定されています。

2.「労働者の安全への配慮」は、労働契約法の第5条に規定されています。

3.「労働者の心の健康の保持増進のための指針」は、2006年(平成18年)に厚生労働省が策定した指針です。

4.「過労死等の防止のための対策に関する大綱」は、過労死等防止対策推進法の第7条に規定されています。

5.「産業保健総合支援センターの設置」は、産業保健活動総合支援事業にて設置されるものであり、労働契約法に規定されているものではありません。

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03

正解は2です。
労働者の安全への配慮は、労働契約法第5条に規定されています。

その他の選択肢については、以下のとおりです。

1…「心理的な負担の程度を把握するための検査等」が規定されているのは、労働安全衛生法第66条の10です。

3…「労働者の心の健康の保持増進のための指針」は、平成18年3月に厚生労働省が策定した、メンタルヘルス指針です。

4…「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が規定されているのは、平成26年11月施行の過労死等防止対策推進法です。

5…「産業保健総合支援センター」は、独立行政法人労働者健康安全機構が、全国47都道府県に設置したものです。

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04

労働契約法は、労働者と使用者の間で交わされる労働契約において、労働者の安全を図りつつ個別の労働関係の安定に資することを目的とした法律です。平成20年施行。
1 . × 心理的な負担の程度を把握するための検査等、すなわちストレスチェックなどは、2014年労働安全衛生法を振り返る中で、扱われた、とのことです。
2 . ○ 上記のとおりです。
3 . × 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」は労働安全衛生法18条「労働者の健康の保持増進」に立脚し、昨今の精神障害による労災認定が増えていることから、平成18年に公示されたとのことです。
4 . × 「過労死等防止対策推進法」(平成26年施行)に基づいて「 
過労死等の防止のための対策に関する大綱」が作成されたそうです。
5 . × 産業保健総合支援センターの設置は、独立行政法人労働者健康安全機構が全国47都道府県に設置したものです。

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