精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
精神保健の課題と支援 問16
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (4件)
01
1、この記述は、労働安全衛生法に規定されていることです。
2、正解です。
3、この記述は、厚生労働省がだしている指針になります。
4、この記述は、過労死等防止対策推進法(過労死防止法)で規定されています。
5、「産業保健総合支援センター」とは、独立行政法人労働者健康福祉機構が産業医、産業看護職、衛生管理者などの産業保健関係者を支援していくとともに、事業主などに対して職場の健康管理への啓発を行う事を目的として設置されているものです。
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02
1.「心理的な負担の程度を把握するための検査等」は、労働安全衛生法の第66条の10に規定されています。
2.「労働者の安全への配慮」は、労働契約法の第5条に規定されています。
3.「労働者の心の健康の保持増進のための指針」は、2006年(平成18年)に厚生労働省が策定した指針です。
4.「過労死等の防止のための対策に関する大綱」は、過労死等防止対策推進法の第7条に規定されています。
5.「産業保健総合支援センターの設置」は、産業保健活動総合支援事業にて設置されるものであり、労働契約法に規定されているものではありません。
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03
労働者の安全への配慮は、労働契約法第5条に規定されています。
その他の選択肢については、以下のとおりです。
1…「心理的な負担の程度を把握するための検査等」が規定されているのは、労働安全衛生法第66条の10です。
3…「労働者の心の健康の保持増進のための指針」は、平成18年3月に厚生労働省が策定した、メンタルヘルス指針です。
4…「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が規定されているのは、平成26年11月施行の過労死等防止対策推進法です。
5…「産業保健総合支援センター」は、独立行政法人労働者健康安全機構が、全国47都道府県に設置したものです。
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04
1 . × 心理的な負担の程度を把握するための検査等、すなわちストレスチェックなどは、2014年労働安全衛生法を振り返る中で、扱われた、とのことです。
2 . ○ 上記のとおりです。
3 . × 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」は労働安全衛生法18条「労働者の健康の保持増進」に立脚し、昨今の精神障害による労災認定が増えていることから、平成18年に公示されたとのことです。
4 . × 「過労死等防止対策推進法」(平成26年施行)に基づいて「
過労死等の防止のための対策に関する大綱」が作成されたそうです。
5 . × 産業保健総合支援センターの設置は、独立行政法人労働者健康安全機構が全国47都道府県に設置したものです。
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