精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
精神保健の課題と支援 問19

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問題

第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健の課題と支援 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

保健師に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 看護師国家試験に合格しなくても、保健師になることができる。
  • 傷病者の療養上の指導を行うに当たって主治の医師又は歯科医師があるときは、その指示を受けなければならない。
  • 「平成24年度衛生行政報告例」によると、就業場所としては、保健所が市町村よりも多い。
  • 行政分野における保健師活動の中心は、在宅療養者とその家族の支援である。
  • 就業地に関係なく、保健所長の指示に従わなければならない。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は、2です。

1、保健師になるためには、保健師国家試験と看護師国家試験に合格していなければ保健師になることができません。

2、正解です。

3、就業場所は、圧倒的に市町村が多いです。次に保健所や医療機関があげられます。

4、保健師の70%が行政で働いおり、保健師と看護師の違いでは、看護師は「治療、療養の補助」、保健師は「病気にならないように指導すること」をあげることができます。

5、保健師助産師看護師法第36条に規定されているとおり、「就業地を官轄する保健所の長の指示を受けた時はこれに従わなければならない」とされているため、この記述は間違っています。

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02

正解は2です。

1.保健師になるには、保健師国家試験と看護師国家試験に合格し、保健師の登録を行わなければいけません。

2.保健師助産師看護師法第35条に「保健師は、傷病者の療養上の指導を行うに当たって主治の医師又は歯科医師があるときは、その指示を受けなければならない。」と規定されています。

3.「平成24年度衛生行政報告例(就業医療関係者)」によると、就業場所としては、市町村が保健所よりも多くなっています。「平成26年度衛生行政報告例(就業医療関係者)」においても、市町村56.2%、保健所15.0%と傾向は変わっていません。

4.行政分野における保健師活動は、在宅療養者とその家族にとどまらず、地域住民に健康相談、保健指導、健康診査などを行っています。また公衆衛生における広域的、専門的、技術的な活動も行っています。在宅療養者とその家族の支援を中心としているわけではありません。

5.保健師助産師看護師法第36条に「保健師は、その業務に関して【就業地を管轄する】保健所の長の指示を受けたときは、これに従わなければならない。」と規定されています。

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03

正解は2です。
保健師は、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者とされる国家資格です。 保健師助産師看護師法第35条より、「保健師は、傷病者の療養上の指導を行うに当たって主治の医師又は歯科医師があるときは、その指示を受けなければならない」と規定されています。

その他の選択肢については、以下のとおりです。

1…保健師になるには、保健師国家試験と看護師国家試験両方に合格する必要があります。

3… 「平成24年度衛生行政報告例」によると、就業場所としては、「市町村」がもっとも多く、56.2%を占めています。

4…行政分野における保健師活動は、地域住民の健康に責任をもち、個人・家族のみならず集団に対するアプローチも重要となります。

5…保健師助産師看護師法第36条より「保健師は、その業務に関して就業地を管轄する保健所の長の指示を受けたときは、これに従わなければならない」と規定されています。

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04

保健師に関しては、「保健師助産師看護師法」(保助看法)に定めがあります。
1 . ×  保健師は、看護師の上位資格ですので、看護師の国家資格に合格している必要があります。保健師養成課程を修了し、保健師国家資格を受けます。同時に受ける場合も、看護師に合格する必要があります。
2 . 〇 「傷病者の療養上の指導を行うに当たって主治の医師又は歯科医師があるときは、その指示を受けなければならない。」と保助看法にあります。保健指導については、この限りではありません。
3 . × 「平成24年度衛生行政報告例」によると、就業場所としては、
「市町村」>「保健所」>その他は事業所や病院が数パーセントずつです。
4 . × 「行政分野における保健師活動」は、保健所では「障害者、難病患者、結核・エイズ患者などへの保健予防サービス、感染症の危機管理など、広域的対応が主となっています。市町村の場合は、保健センター、児童家庭課、高齢者福祉課、国保年金課など、住民に身近な保険・福祉サービスを担っています。
5 . ×  保助看法36条に、「 就業地の保健所長の指示を受けたときは従う義務がある」とあります。

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