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精神保健福祉士の過去問 第17回(平成26年度) 精神保健福祉に関する制度とサービス 問72

問題

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次の事例を読んで、問題について答えなさい。

〔事 例〕
Webデザイン会社に勤めるLさん(30歳、女性)は、結婚を前提に交際しているMさん(35歳、男性)に誘われて覚せい剤を使い始めた。Lさんは覚せい剤使用について本当は嫌だったが、Mさんに嫌われるのが怖くて断りきれなかった。その後同居を始めると、Mさんは些細なことでLさんに暴力を振るうようになった。ある日の夜中、Mさんの怒声を聞いた近隣住民が警察に通報し、二人とも逮捕された。Mさんは刑事施設へ行くことになった。Lさんは保護観察付執行猶予判決を受け、本人の希望によりあるプログラムを受けることになった。

Lさんは実家に戻って平穏な生活を送っていたが、数年後に、出所してきたMさんと街で偶然再会し、時々会うようになった。両親は交際を反対したが、一緒に覚せい剤を使って再逮捕されるに至った。今回はLさんも実刑判決を受け、刑事施設に入所することとなった。その後、少し気持ちが落ち着き、Lさんは出所したらいったん自宅に戻って、蓄えていた100万円を基にネットショップを始めたいと考えていた。しかし、仮釈放のことが気になり始めたころに、身元引受人になってほしいと両親に手紙で打診したところ、Mさんとの交際をやめるようにとの忠告に逆らったLさんを信用することができないと、同意を得ることができず、仮釈放の許可決定が得られなかった。刑期を終えたLさんは、すぐにある施設に入所した。

その後Lさんは、施設を退所してアパートを借り、そこでWebデザインの仕事を始めた。覚せい剤とは手を切り、作業に明け暮れる日々を送っていたが、時々他人の視線が気になるようになった。また、「もう使わない」と固く決心をしていたにもかかわらず、ふとした時に、無性に覚せい剤を使いたいと思うこともあった。不安になったLさんは、インターネットで情報を集め、自分は薬物依存症かもしれないと思い始めた。万一にも入院ということになるのは嫌なので、病院ではなく、近くの保健所を訪れ、A精神保健福祉相談員による面接を受けた。


次の記述のうち、この時点でのA精神保健福祉相談員の対応として、適切なものを2つ選びなさい。
   1 .
保護観察を受けたことがあるので、保護観察所に連絡する。
   2 .
保健所で定期的に行われている精神保健に関する相談を利用することを勧める。
   3 .
覚せい剤は違法薬物なので、警察に通報する。
   4 .
断薬継続に向けた自助グループについての情報を提供する。
   5 .
薬物依存症が疑われるため、緊急措置入院の手続きをとる。
( 第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問72 )
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この過去問の解説 (3件)

22
正解は2、4です。

1.保護観察所は保護観察中の支援を行う機関です。Lさんは刑期を終えており、保護観察中ではないため、保護観察所に連絡することは適切ではありません。

2.保健所では、依存症に関する相談などを定期的に行っているため、その利用を勧めることは適切といえます。

3.Lさんは覚せい剤を使用したわけではなく、覚せい剤をまた使ってしまうのではという不安から相談に訪れているため、警察に通報することは適切ではありません。

4.覚せい剤をまた使ってしまうのではという不安を抱えているLさんに対し、断薬継続に向けた自助グループについての情報を提供することは適切といえます。

5.緊急措置入院は、自傷他害のおそれがある場合に精神保健指定医によって行われます。Lさんは薬物依存症が疑われますが、自傷他害のおそれがあるとは読み取れないため、緊急措置入院の手続きをとることは適切ではありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
8
✕ 1 . 保護観察終了し、その後受刑して満期釈放されているので、保護観察所に連絡の必要はありません。

◯ 2 . 保健所でアルコール・薬物等の依存症についての相談も定期的に行われています。薬物に対する依存性の不安は、今後も続くと思われるので、継続的な利用が役に立つと思われます。

✕ 3 . 覚せい剤は違法薬物ですが、Lさんはまだ実際に利用しているわけではないので、警察への通報は不適切です。

◯ 4 . 断薬継続については、自助グループの利用が役に立つと思われます。情報提供は有効です。

✕ 5 . 薬物依存症は疑われますが、現在覚せい剤を利用しているわけではなく、緊急措置入院が必要な自傷他害のおそれもないので、不適切です。

5
1.×
 保護観察所は、保護観察の対象者に対して、遵守事項を守ることを義務付けながら実社会で生活させることによってその再犯防止と改善更生を図る機関です。Lさんは保護観察を終えているため、適切ではありません。

2.○
 保健所では、保健・医療・福祉に関する広範にわたる相談を行っているため、適切と言えます。

3.×
 覚せい剤を使いたいと思うこともあり、薬物依存症かもしれないという不安から相談に来たのであって、実際に使用したわけではないため、適切とはいえません。

4.○
 依存症からの回復については、当事者同士が依存物質の使用に関する共通の問題について体験を語り合い、依存物質を使用しないよう相互に助け合うといった活動(自助活動)を続けていくことが有効であるため、情報提供をすることは適切です。

5.×
 緊急措置入院は、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼす(自傷他害)恐れがある場合で、尚且つ急速な入院の必要性があることを条件とします。Lさんは薬物依存症の疑いはありますが、自傷他害の恐れはないため、これに該当しません。

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