精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
精神障害者の生活支援システム 問77

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問題

第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問77 (訂正依頼・報告はこちら)

精神保健福祉にかかわる行政機関の機能と役割に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 市町村は、保健所と比較して受療支援など未治療者への対応や支援の比率は高く、日常生活支援や福祉サービス利用に係る業務の比率は低い。
  • 保健所は、地域における精神保健福祉の第一線の行政機関として、障害福祉サービスの提供を行う。
  • 精神保健福祉センターは、調査研究、普及啓発、自立支援医療及び障害年金の審査、判定を行う。
  • 市町村長は、医療保護入院の必要がある際、家族が同意を拒否している場合は、自らが同意を行うことができる。
  • 都道府県知事は、精神科病院の実地指導を業務の一つとして行う。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

1.市町村と保健所の説明が逆です。市町村は日常生活支援や福祉サービス利用に係る業務の比率が高く、受療支援など未治療者への対応は保健所が主に行っています。

2.保健所では障害福祉サービスの提供はしていません。

3.精神保健福祉センターでは、障害年金の審査はしていません。

4.市町村長が医療保護入院の同意を行えるのは、本人や家族等の同意の可否が得られない場合です。家族が同意を拒否している場合には、市町村長は同意することができません。

5.都道府県知事の業務の一つに、精神科病院の実地指導があります。

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02

正解は5です。

1.市町村は、日常生活支援や福祉サービスの利用支援など、福祉に関する支援を多く行っています。
一方で保健所は、治療継続支援や受療支援といった医療に関する支援を多く実施。地域における迷惑行為や家庭内暴力、引きこもりといった複雑困難な事例に関する相談にも対応しています。

2.『保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領』より、保健所は地域精神保健福祉業務の中心的な行政機関として、精神保健福祉センター、福祉事務所、児童相談所、市町村、医療機関、障害福祉サービス事業所等の諸機関及び当事者団体、事業所、教育機関等を含めた地域社会と連携しながら、相談指導を行うものとされています。
保健所が直接障害福祉サービスを提供するわけではありません。

3.障害年金の審査、判定を行なうのは「障害年金センター」です。精神保健福祉センターは、自立支援医療と精神障害者保健福祉手帳の判定業務を担っています。

4.『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律』第33条より、医療保護入院には精神保健指定医(又は特定医師)の診察及び家族等のうちいずれかの者の同意が必要とされています。
市町村長自らが同意を行うことができるのは、当事者の家族等がない場合と、家族全員が意思表示できない場合です。

5.『精神科病院に対する指導監督等の徹底について』より、都道府県知事は精神科病院の実地指導を行う権限を持っています。

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03

×1 . 市町村は、「社会復帰および自立と社会参加への支援」を行っていきます。日常生活支援や福祉サービス利用に係る業務の比率が高く、受療支援など未治療者への対応や支援は、むしろ保健所が対応することが多くなっています。

×2 . 地域における精神保健福祉の第一線の行政機関として、障害福祉サービスの提供を行うのは、市町村です。以前は保健所でしたが、入院から地域での自立に重点が置かれるようになり、市町村へ取って変わりました。

×3 . 精神保健福祉センターは、調査研究、普及啓発、自立支援医療(精神病院通院)の審査判定に関わっています。ただし、障害年金の審査、判定を行うのは、精神保健福祉センターではありません。

×4 . 医療保護入院において、「精神障害者の家族等がない場合、またはその家族等全員が意思を表示出来ない場合」に、市町村長の同意の判断を求めることができるとなっています。
したがって、家族が反対している場合には、市町村長の同意を要件にすることができません。

○5 . 都道府県知事は、精神科病院の実地指導を業務の一つとして行っています。

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