精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
地域福祉の理論と方法 問118
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問題
第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 地域福祉の理論と方法 問118 (訂正依頼・報告はこちら)
地域で活動する組織に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 町内会は、収益事業を実施することはできない。
- 老人クラブは、教養講座やレクリエーション活動以外の活動も実施することができる。
- 社会福祉法人は、社会福祉事業以外の事業を実施することに制約はない。
- 消費生活協同組合は、地域福祉活動を実施することができない。
- 社会福祉法では、第二種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則としている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.町内会について定められた法律はありません。町内会が収益事業を行うかどうかは、それぞれの規約や会則によります。
2.老人福祉法第13条に「地方公共団体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーション【その他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業】を実施するように努めなければならない。」と規定されています。教養講座やレクリエーション活動以外の活動も実施することができます。
3.社会福祉法第26条に「社会福祉法人は【その経営する社会福祉事業に支障がない限り】公益を目的とする事業又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業の経営に充てることを目的とする事業を行うことができる。」と規定されており、制約がないとはいえません。
4.消費生活協同組合法第10条の7に「高齢者、障害者等の福祉に関する事業であつて組合員に利用させるもの」が事業の種類として規定されています。地域福祉活動を実施することができないという規定はありません。
5.「国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則とする。」と規定されているのは第一種社会福祉事業です。社会福祉法第60条に規定されています。
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02
1.特に法律の規定はなく、町内会の地域特性やニーズに沿って柔軟に対応する必要があります。
2.老人クラブは、地域の高齢者のニーズに合わせた、教養やレクリエーション活動など幅広く行うことができます。
3.社会福祉法人は、社会福祉法第26条に規定されているように、その業務に支障がない範囲で公益事業や収益事業を行うことができます。
4.消費生活協同組合(coop)は、営利目的の事業を行ってはならないとされていますが、地域の実情やニーズに合わせて、地域福祉活動を実施することができるとされています。
5.第2種社会福祉事業は、国、地方公共団体または社会福祉法人のみ行うことができるわけではなく、経営主体の制限はありません。
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03
○2 . 老人クラブは、老人福祉法において、教養講座やレクリエーション活動等幅広く老人が自主的かつ積極的に参加できる事業を実施するように努めることが規定されています。
×3 . 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的とする法人であり、社会福祉事業以外の事業を実施する場合は、社会福祉事業または公益事業のために収益を充てることが義務付けられています。
×4 . 消費生活協同組合は、「地域社会作りへの参加」を行動課題の一つに掲げ、地域福祉活動の実施にも積極的に取り組んでいます。
×5 . 社会福祉法では、第二種社会福祉事業は、主として在宅サービスであり公的規制の必要性が低い事業とみなされています。そのため、経営主体の制限がなく、国、地方公共団体又は社会福祉法人に限定されることはありません。
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