精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問136
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問題
第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問136 (訂正依頼・報告はこちら)
障害児者福祉制度の歴史的展開に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 精神薄弱者福祉法(1960年(昭和35年))において、ノーマライゼーションの促進が目的規定に明記された。
- 重度精神薄弱児扶養手当法(1964年(昭和39年))の制定当初から、重度身体障害児も支給対象とされていた。
- 国際障害者年(1981年(昭和56年))を契機として、重症心身障害児施設が制度化された。
- 障害者自立支援法(2005年(平成17年))により、身体障害者福祉法は廃止された。
- 「障害者差別解消法」(2013年(平成25年))では、「障害者」について、障害者基本法と同様の定義がなされた。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.ノーマライゼーションの促進が規定されたのは、精神薄弱者福祉法ではなく1993年の障害者基本法です。
2.重度身体障害児に対し扶養手当が支給されるようになったのは、昭和39年の法制度開始時ではなく、昭和41年の法改正後からです。
3.児童福祉法が改正された1967年に、重症心身障害児施設が法制化されました。
4.障害者自立支援法で身体、知的、精神障害が一元化されましたが、身体障害者福祉法がなくなったわけではありません。
5.障害者差別解消法における障害者の定義は、障害者基本法と同じです。
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02
ノーマライゼーション理念を反映させたのは、1993(平成5)年の障害者基本法です。
バンクミケルセン(Bank-Mikkelsen,N.)が、初めてノーマライゼーションという用語を用いたことで、ノーマライゼーションの父と呼ばれています。1959年法(ノーマライゼーションに関する法)でノーマライゼーション思想の具体化が進められました。それは「知的障害を持っていても、その人は、一人の人格をもつものであり、ノーマルな人々と同じように生活する権利をもつ人間である」こと、したがって施設における生活や処遇の改善を通した施設のノーマル化とともに、障害のある人々への政策の基盤を地域へ移すことを内容としたものです。
2.×
重度精神薄弱児扶養手当法が1966(昭和41)年に改正され、従来の重度精神薄弱児に加えて、重度身体障害児に対しても、新たに手当を支給することとしました。
3.×
1967(昭和42)年の児童福祉法の改正時に、重度心身障害児施設が制度化されました。
4.×
障害者自立支援法制定により、身体障害者福祉法が廃止されたわけではありません。
障害者自立支援法では、障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、事業体系を再編しました。
5.○
障害者差別解消法での障害者とは、障害者基本法第2条と同じく、障害のある人すべての人のことです。障害者手帳を持っていなくても対象になります。
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03
1.ノーマライゼーションの促進が目的規定に明記されたのは、障害者基本法です。
2.重度精神薄弱児扶養手当法は、現在の「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」です。重度身体障害児も対象となったのは1966年(昭和41年)の法改正です。
3.重症心身障害児施設が制度化されたのは、1967年(昭和42年)です。
4.障害者自立支援法の制定後も、身体障害者福祉法は廃止されていません。
5.障害者差別解消法では、「障害者」について、障害者基本法と同様の定義がなされています。
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