精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問144
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問題
第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 低所得者に対する支援と生活保護制度 問144 (訂正依頼・報告はこちら)
生活保護法の目的、基本原理、原則に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 生活保護が目的とする自立とは、保護の廃止を意味する経済的自立のことである。
- 急迫の状況の場合でも、申請の手続きをとらなければ保護を行うことはできない。
- 保護基準は、社会保障審議会が定める。
- 必要即応の原則とは、要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において保護を行うことをいう。
- 民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、生活保護に優先して行われる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.生活保護が目的とする自立とは、経済的自立に限ったことではありません。
2.急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができます。
3.保護基準は、厚生労働大臣が定めます。
4.要保護者の需要を基とし、金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において保護を行うのは、基準及び程度の原則です。
5.他法優先の考え方により、生活保護法以外の扶養や扶助は、生活保護に優先して行われます。
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02
生活保護法の中では、自立を日常生活自立、社会生活自立、経済的自立の三つに区分しています。
2.×
保護を受けるには、まず「保護申請」が必要です。これは本人またはその扶養義務者その他の同居の親族による申請のことです。ただし、急迫した状況の場合は職権による保護ができます。
3.×
保護基準は、厚生労働大臣が定めます。
4.×
必要即応の原則は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行うことをいいます。
厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、その者の金銭または物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うことは、基準及び程度の原則です。
5.○
生活保護法は、他法優先(他法他施策優先の原理)があり、他法や他施策による扶助を受けることが可能な場合は、生活保護制度より優先させるという規定があります。
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03
1.生活保護が目的とする自立とは、経済的自立だけでなく、社会的な自立や人とのつながりなども指します。
2.人の生死に関わるような急を要する場合は、市町村長が職権保護の規定により保護を開始することができます。
3.保護基準は社会保障審議会が決定するのではなく、厚生労働大臣が定める基準により決められています。
4.要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度について保護を行うというのは、基準及び程度の原則のことを言います。
5.記述の通り、民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、生活保護を優先して行われます。
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