精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
権利擁護と成年後見制度 問159
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問題
第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 権利擁護と成年後見制度 問159 (訂正依頼・報告はこちら)
行政手続法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 行政指導の範囲は、その行政機関の任務又は所掌事務に限られない。
- 行政指導の内容は、相手方の任意の協力がなくても実現可能である。
- 行政指導の担当者は、相手方に対し、指導内容以外を明らかにする義務はない。
- 行政指導の根拠となる法律は、行政手続法に限られない。
- 行政指導に従わなかったことを理由に、相手方に不利益処分を行うことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.行政手続法第2条第6号に「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において」と規定されており、行政機関の任務又は所掌事務に限られています。
2.行政手続法第2条第6号に「一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める」と規定されており、相手方の任意の協力が必要です。
3.行政手続法第35条第1項に「当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない」と規定されています。趣旨や責任者も明らかにする義務があります。
4.行政指導の根拠となる法律は、警察法や消防組織法など行政手続法以外にも存在します。
5.行政指導は、任意の協力によるものですので、従わなかったことを理由に不利益処分を行うことはできません。
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02
行政指導の範囲は、その行政機関の任務又は所掌事務に限られます。
2.×
行政指導の内容は、相手方の任意の協力を求めるにすぎず、それに従わない場合でも、強制執行や行政罰の対象とはなりません。
3.×
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から行政指導の趣旨・内容、責任者を記載した書面の交付を求められたときは、行政指導に携わる者は行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならないと規定されています。
4.○
行政指導の根拠となる法律は、行政手続法に限りません。行政指導をどこまで法律に盛り込むかは、立法者の裁量に委ねられています。
5.×
行政指導とは、不利益処分に該当しないものを言います。相手方の任意の協力を求めるにすぎず、それに従わない場合でも強制執行や行政罰の対象とはなりません。
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03
1.行政指導の中身は、行政機関の任務又は掌握事務の範囲内において、特定事業所等に対し指導や勧告、助言、その他の行為であって処分に該当しないものを指します。
2.行政指導はあくまでも相手の任意によりされるものです。
3.行政指導を行う者は、相手に対して指導内容を明らかにする義務があります。
4.記述の通り、行政指導の根拠になる法律は、それぞれの機関に基づいた法律に左右されます。
5.行政指導に従わなかったからと言って、不利益処分を被ることはありませんが、場合により一部行う時もあります。
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