精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問63
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問題
第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問63 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、「障害者総合支援法」に基づく精神障害者に対する基幹相談支援センターの役割として、正しいものを2つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- 保健所、市町村、関係機関に対する技術援助に取り組む。
- 精神障害者の地域での相談支援体制の強化に取り組む。
- 精神科病院への地域移行に向けた普及啓発に取り組む。
- 住民の精神的健康の保持増進に取り組む。
- 精神科救急医療体制の整備に取り組む。
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この過去問の解説 (4件)
01
基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関です。市町村に任意で設置されており、身体障害者、知的障害者、精神障害者の総合相談や権利擁護・虐待防止、地域移行・地域定着のための入所施設や精神科病院への働きかけなどの業務を行っています。
1:保健所、市町村、医療機関に対する技術援助に取り組むのは、精神保健福祉センターの役割です。よって誤りです。
精神保健福祉センターは、精神保健福祉法に規定された機関です。精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とし、都道府県及び政令指定都市に設置されています。センターには精神科医、看護師、精神保健福祉士、臨床心理士、作業療法士などの専門職員が配置され、精神保健福祉関係の相談、心の健康に関する広報活動、保健所、市町村、関係機関への技術指導及び技術援助などを行います。
2:精神障害者の地域での相談支援体制の強化に取り組むのは基幹相談支援センターの役割ですので正解です。
3:精神科病院への地域移行に向けた普及啓発に取り組むのも基幹相談支援センターの役割ですので正解です。
4:住民の精神的健康の保持増進に取り組むのは、精神保健福祉センターの役割です。よって誤りです。
精神保健福祉センターでは、地域住民の精神的健康の保持増進、精神障害の予防、適切な精神医療の推進を担っています。
5:精神科救急医療体制の整備に取り組むのは、都道府県の役割ですので誤りです。
精神科救急医療体制の整備は、精神保健福祉法に努力義務として規定されています。その内容は、24時間365日対応できる精神医療相談窓口及び精神科救急情報センターの設置や夜間・休日も対応できる体制の確保などです。
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02
1.保健所、市町村、関係機関に対する技術援助に取り組むのは、精神保健福祉センターです。
2.基幹相談支援センターは、精神障害者の地域での相談支援体制の強化に取り組みます。
3.基幹相談支援センターは、精神科病院への地域移行に向けた普及啓発に取り組みます。
4.住民の精神的健康の保持増進に取り組むのは、精神保健福祉センターです。
5.精神科救急医療体制の整備に取り組むのは、都道府県です。
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03
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04
基幹相談支援センターは市町村の任意で設置する機関で、障害者手帳の種別や、有無にかかわらず、助言や情報を行う機関です。
また、病院等と連携しながら、退院予定者の地域移行・定着を図れるように支援をしていく機関でもあります。
以上をもとに選択肢を見ていきます。
1:都道府県や指定都市に設置義務がある、精神保健福祉セターの役割です。
2および3は、上記のとおり、基幹相談支援センターの役割です。
4:こちらも精神保健福祉センターの役割です。
5:精神科救急センターの設置義務は、都道府県および指定都市にあります。
以上のことから、正解は2・3です。
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