精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問62
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問題
第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問62 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、精神障害者保健福祉手帳2級を取得していることによって、経済的負担を軽減できる制度として、正しいものを1つ選びなさい。
- JR旅客運賃の割引
- 所得税の障害者控除
- 有料道路(高速自動車国道)の通行料金の割引
- 贈与税の非課税
- 自動車取得税の減免
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この過去問の解説 (4件)
01
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患(統合失調症、うつ病、そうううつ病などの気分障害、てんかんなど)のため、長期にわたって日常生活や社会生活へ制約のある人を対象としています。等級は1級から3級までの3等級です。
1:JRの旅客運賃の割引は、精神障害者保健福祉手帳の取得者への適用はありません。よって誤りです。
ただしJR以外の鉄道、バス、タクシー等の割引が、地域や事業者によって行われている所はあります。
2:所得税の障害者控除は適用されますので正解です。
納税者本人が障害者である時、1級の場合は40万円、2級と3級は27万円が控除されます。
3:有料道路(高速自動車国道)の通行料金の割引の適用はありませんので誤りです。
有料道路(高速自動車国道)の通行料金の割引は、身体障害者手帳の交付を受けている本人が運転する場合に対象となります。
4:贈与税の非課税は、精神障害者保健福祉手帳を取得しているだけで直ちに適用となるのではありません。よって誤りです。
贈与税を非課税とするには、委託者(財産を贈与する者)と受託者(信託銀行)で契約を締結しなければなりません(贈与信託)。財産を贈与される障害者(受益者)の1級の人は6000万円を限度、2級と3級は3000万円を限度として非課税となります。受託者(信託銀行)は一定期間ごとに受益者(財産を贈与される障害者)へ受益金を給付しますが、この受益金は、受益者本人の生活費か治療費のみにしか使えません。
5:自動車取得税の減免は、精神障害者保健福祉手帳の1級の取得者のみに適用され、2級と3級にはありませんので誤りです。
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02
1.JR旅客運賃の割引は、精神障害者保健福祉手帳の取得者にはありません。
2.精神障害者保健福祉手帳2級の取得者には、所得税の障害者控除があります。
3.有料道路(高速自動車国道)の通行料金の割引は、精神障害者保健福祉手帳の取得者にはありません。
4.精神障害者保健福祉手帳2級を取得しているからといって、すべての贈与税が無条件に非課税になるわけではありません。
精神障害者保健福祉手帳1級の所持者には6,000万円まで、精神障害者保健福祉手帳2級の取得者も3,000万円まで(平成25年度の税改正より)、信託を通した贈与に限り、贈与税は非課税になります。また、地方公共団体が心身障害者に関して実施する共済制度についても非課税になる可能性はありますが、精神障害者保健福祉手帳の等級についての規定はありません。
5.自動車取得税の減免は、精神障害者保健福祉手帳については1級のみで、2級3級にはありません。
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03
JR旅客運賃の割引と有料道路の割引については、現在行われていません。また贈与税の非課税と自動車取得税の減免は、1級取得者に限り適応されます。
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04
以下、各選択肢を見ていきます。
1:JR旅客運賃は、身体障害および知的障害の手帳保有者にのみ適用されます。精神障害者手帳を持っていたとしても割引適用はありません。なお、JR以外の民鉄会社やバスでは、独自に割引制度を設けているところもあります。
2:所得税の障害者控除は、精神障害者手帳保有者にも適用があります。
1級は40万円、2級および3級は27万円が所得控除されます。
3:高速自動車国道の割引は、身体障害者手帳を保有している人が自ら運転する場合、または、重度の身体障害者および重度の知的障害者が同乗している場合に、そのほかの人が運転する場合に、適用されます。
精神障害者手帳保有者は適用になりません。
4:贈与税非課税になるケースは、信託受益権の価額のうち、3000万円までが非課税対象になります。すべての贈与税が非課税になるわけではありません。
5:自動車取得税の減免は、精神障害者手帳1級を保有している人に限られ、2級以下の人には適用されません。
なお、自動車取得税は令和元年度の改正でにより廃止され、新たに環境性能割が導入されています。この場合も精神保健福祉手帳1級および精神通院医療をを受けている場合に限られます。
以上のことから、正解は2となります。
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