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精神保健福祉士の過去問 第18回(平成27年度) 精神保健福祉に関する制度とサービス 問72

問題

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次の事例を読んで、問題について答えなさい。

〔事 例〕
当時20歳代のAさん(男性)は、統合失調症の診断で精神科のX病院に市長の同意による入院となった。Aさんが入院する前年、高度経済成長の最中、東京オリンピックが開催され、その数か月前には駐日アメリカ大使ライシャワー氏が精神障害のある少年に刺されるという事件があり、精神科医療が大きく揺れた年でもあった。(※1)

Aさんは、身寄りもなく、生活保護を受けながら入院生活を送ることになった。その後Aさんは院内作業をするなどしていたが、外出は一度もすることがなかった。Aさんは元々真面目な性格でおとなしく、病棟スタッフからも信頼を得て、病棟患者会での役割を受け持つなどして過ごした。そしてAさんは、閉鎖病棟で地域社会とは関わりのないまま20年余りの歳月が流れた。このような中で宇都宮病院事件が起きたことを契機に法改正が行われた。そこで40歳代になったAさんは、新しい入院形態について説明を受けた。Aさんが入院に同意をすると、入院に関する告知とともに新しい入院形態に変更された。(※2)

その後、退院する気持ちが強くなったAさんは、他人の手を借りるのは申し訳ないと、入院形態を変更した1年後には自らアパートを探して退院した。退院後、Aさんは、生活が次第に乱れ外来通院も滞りがちとなり、半年後には再入院となった。Aさんはすっかり自信を失っていた。Aさんの担当となったBソーシャルワーカーは、4年がかりで再びAさんのアパート暮らしに対する希望を引き出した。Bソーシャルワーカーは、50歳代になったAさんの状況について一人暮らしは難しいが見守りがあれば地域での生活は可能であると判断した。Bソーシャルワーカーは、保健所のC相談員に相談したところ、これまで予算措置として実施されていた制度がこの時点で法定化したこともあり、それを活用しようという話になった。(※3)

現在、Aさんは70歳代になったが、地域での生活が継続している。


(※3)次のうち、C相談員が紹介した制度として、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
精神障害者生活訓練施設
   2 .
精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)
   3 .
精神障害者通院医療費公費負担制度
   4 .
精神医療審査会
   5 .
精神障害者保健福祉手帳
( 第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問72 )
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この過去問の解説 (4件)

28
精神障害者生活訓練施設:日常生活を営むのに支援が必要な精神障害者に対し、日常生活に適応できるよう、低料金で居室やその設備を提供し、必要な訓練・指導を行うことで社会復帰を目指す施設。

グループホーム:1993年に精神保健法改正時に、精神障害者地域生活援助事業として法定化されました。訓練等給付の一環で、共同生活援助として実施されています。

精神障害者通院医療費公費負担制度:1964年の精神衛生法改正で制度化され、2005年に障害者自立支援法へ移行した制度です。

精神医療審査会:入院患者の人権に配慮した処遇確保のため、都道府県に設置される機関です。退院請求や処遇改善請求が都道府県知事にされた場合、届出や定期病状報告書の審査を行います。

精神障害者保健福祉手帳:1995年精神保健福祉法が創設された際に、制度化されたものです。

“一人暮らしは難しいが見守りがあれば地域での生活は可能”という点を埋めることができるのは、2。

付箋メモを残すことが出来ます。
19
正解は2です。

事例より東京オリンピック(1964年)の頃に20歳代だったAさんが50歳代となっていますので、1994年頃の時期と読み取れます。

1:精神障害者生活訓練施設は、1987年の精神保健法の成立時に精神障害者社会復帰施設の一つとして法定化されました。C相談員が紹介した施設は、1994年頃に法定化された制度ですので誤りです。
精神障害者生活訓練施設は、精神障害のために家庭における日常生活に支障のある精神障害者が、日常生活へ適応できるように居宅その他の設備を利用して必要な訓練及び指導を受けます。

2:精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)は、1993年精神保健法の一部改正時に法定化されました。グループホームには見守り役の世話人が配置されており、家事支援を行ったり、日常生活の相談に応じてくれます。Aさんは見守りがあれば地域生活が可能なことと、1993年に法定化された制度であることから正解です。

3:精神障害者通院医療費公費負担制度は、1965年精神衛生法の一部改定時新設されました。C相談員が紹介した施設は、1994年頃に法定化された制度ですので誤りです。
精神障害者通院医療費公費負担制度(現:自立支援医療費支給認定)は精神疾患で通院による精神医療を受け続ける必要のある病状の人に通院のための医療費の自己負担を軽減するものです。事例では、Aさんの通院にかかる医療費の記述もありません。このことからも不適切です。

4:精神医療審査会は、1987年精神保健法制定時に新設されました。精神医療審査会は、精神科病院に入院する精神障害者の人権擁護ために、入院の必要性や処遇の妥当性について審査するための機関です。退院後の地域生活の環境整備へ直接関わる機関ではありません。以上のことより事例の年代と精神医療審査会の機能を見ると不適切です。

5:精神障害者保健福祉士手帳は、1995年精神保健福祉法の成立時、精神の疾患により日常生活や社会生活に制約がある人へ医療や福祉の支援を受けやすくし、自立と社会参加の促進を図るために法定化されました。事例の時点ではまだ法定化されていませんので誤りです。

9
正解は2です。

1.精神障害者生活訓練施設は、1995(平成7)年の精神保健法から精神保健福祉法への改称時に法定化されました。精神障害者生活訓練施設では、日常生活の訓練を行いますが、事例において訓練を求める様子は読み取れないため、事例の年代も含めて紹介した制度として適切ではありません。

2.精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)の法定化が行われたのは、1993(平成5)年の精神保健法の改正時です。Aさんのアパート暮らしに対する希望や、見守りがあれば生活ができるということから、グループホームの利用は事例の年代も含めて紹介した制度として適切です。

3.精神障害者通院医療費公費負担制度は1965(昭和40)年の精神衛生法の改正時に新設されています。事例から通院医療費に関する話は読み取れないため、事例の年代も含めて紹介した制度として適切ではありません。

4.精神医療審査会の制度が新設されたのは1987(昭和62)年の精神衛生法から精神保健法への改称時です。精神医療審査会は入院処遇に関する機関のため、事例の年代も含めて紹介した制度として適切ではありません。

5.精神障害者保健福祉手帳が創設されたのは1995(平成7)年の精神保健法から精神保健福祉法への改称時です。事例の状況と手帳取得は直接的には結びつかないため、事例の年代も含めて紹介した制度として適切ではありません。

4
Aさんは、第一段落から、1963年ごろに入院したと推測できます。その後30年以上経過しており、問題の事案に対応する時期として、1993年頃と推定できます。

1987年の精神保健法制定により、生活訓練施設や福祉ホーム、授産施設の設置ができるようになりました。
さらに、1993年の精神保健法改正により、地域生活援助事業が法定化され、共同住居施策が拡充されました。これにより、グループホームが正式に法定化されました。

1:精神障害者生活訓練施設は、地域生活を行う上での生活能力を高めるために行わるもので、おもに通所で行われます。

2:精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)は、日常生活能力を送れるよう、支援員とともに、入所して行われます。

3:精神障害者通院医療費公費負担制度は、通院医療費の一部を公費で負担する制度です。障害者自立支援法の自立支援医療に移行され、廃止されました。

4:精神医療審議会は、患者や保護者が退院や処遇改善を要求申し立てをした場合に、必要な対策を命じた機関です。

以上のことから、正解は2です。

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