精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
精神障害者の生活支援システム 問73

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問題

第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問73 (訂正依頼・報告はこちら)

「精神保健福祉法」第5条に規定されている精神障害者の定義に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

(注)「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
  • 障害及び社会的障壁により、継続的に生活に相当の制限を受ける状態にある者としている。
  • 精神作用物質による急性中毒又はその依存症を有する者が含まれている。
  • 知的障害を有する者は、精神障害者保健福祉手帳の交付対象である。
  • 発達障害を有する者が明記されている。
  • 2013年(平成25年)改正時に精神病質が除外された。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は2です。

1.「障害及び社会的障壁により、継続的に生活に相当の制限を受ける状態にある者」と定義されているのは、障害者基本法です。

2.精神保健福祉法には「精神作用物質による急性中毒又はその依存症を有する者」が含まれています。

3.知的障害を有するというだけで、精神障害者保健福祉手帳の交付対象とはなりません。

4.「発達障害を有する者」という明記はされていません。障害者基本法では「発達障害を含む」と明記されています。

5.「精神病質」という言葉は除外されていません。

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02

正解は2です。

1:「障害及び社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者」の表記は、「障害者基本法」の障害者の定義です。よって誤りです。
ただし選択肢の文章は、「日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける」の部分が「生活に相当の制限を受ける」となっていて「障害者基本法」の定義の文章と少し違っています。

2:「精神保健福祉法」の精神障害者の定義は、「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。」とされています。精神作用物質による急性中毒又はその依存症を有する者が含まれていますので正解です。

3:知的障害を有する者は、「精神障害者保健福祉手帳」ではなく「療育手帳」の交付対象となりますので誤りです。
「精神保健福祉法」の精神障害者の定義には、知的障害を含んでいますが、手帳は、「療育手帳」です。

4:発達障害は、「精神保健福祉法」の障害者の定義に明記されていません。よって誤りです。
「障害者基本法」の障害者の定義には、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他の心身の機能の障害がある者であって」のような明記があります。

5:「精神保健福祉法」の精神障害者の定義は、「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。」とされています。2013年の改正時に精神病質の除外はありませんので誤りです。

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03

精神保健福祉法の第五条に、「「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう」と定義されています。

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04

精神保健福祉法第5条は、「この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう」と定めています。

1:この記述は、障害者基本法2条に定める定義です

2:条文の通りです。

3:知的障害者は、療育手帳の交付対象であり、精神保健福祉手帳の対象ではありません。

4:発達障害は、精神保健福祉法の定義には含まれていません。
なお、障害者基本法2条において、精神障害者(発達障害を含む)とされており、障害者基本法では、発達障害も含まれます。

5:精神病質は除外されていません。

以上のことから、正解は2です。

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