精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
精神障害者の生活支援システム 問74

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問題

第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問74 (訂正依頼・報告はこちら)

「障害者総合支援法」に基づく就労移行支援事業に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
  • 通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる65歳未満の就労希望者が対象である。
  • 利用期間が設定されていない事業である。
  • 利用者との雇用契約を結ぶ事業である。
  • 市町村地域生活支援事業の1事業である。
  • 介護給付費が支給される事業である。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は1です。

就労移行支援事業は、一般就労を希望する障害のある人へ生産活動や職場体験などの機会を提供し、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や、就労に関しての相談、支援を行います。一般就労等への移行に向けて、本人の適性に合った職場探し、就労後の職場定着を目指します。

1:就労移行支援事業の対象となるのは、一般企業への就労が可能と見込まれる18歳~65歳未満の就労希望の障害者です。よって正解です。

2:利用者ごとにおおむね24ヶ月内での利用期間が設定されていますので誤りです。

3:雇用契約は結ばないので誤りです。
雇用契約を結ぶのは、就労継続支援A型事業です。
就労継続支援A型事業は、企業等に就労することが困難な障害のある人に対して雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識や能力の向上のための必要な訓練などを行います。利用期間に制限はありません。

4:市町村地域生活支援事業は、障害のある人が、自立した日常生活や社会生活を送ることができるよう市町村を中心として実施される事業です。例として市町村の行う相談支援事業、市町村へ設置される基幹相談支援センターなどがあります。就労移行支援事業は自立支援給付であり、市町村地域生活支援事業ではありませんので誤りです。
自立支援給付は、障害のある人の自己決定を尊重し利用者本位のサービス提供を基本として、サービス提供事業者と障害のある人が契約を結んでサービスを利用します。介護給付、訓練等給付、相談支援給付などがあり、就労移行支援事業は訓練等給付にあたります。

5:就労移行支援事業は、訓練等給付であり介護給付ではありませんので介護給付費の支給はありません。よって誤りです。

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02

正解は1です。

1.就労移行支援事業は、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる65歳未満の就労希望者が対象です。

2.就労移行支援事業には、利用期間が設定されています。

3.就労移行支援事業は、利用者との雇用契約を結ぶ事業ではありません。

4.就労移行支援事業は、市町村地域生活支援事業の1事業ではありません。

5.就労移行支援事業は、訓練等給付が支給される事業です。

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03

就労移行支援事業は、訓練等給付に所属するサービスで、一般就労等を希望し、適性に合った職場への就労が見込まれる65歳未満の者に対して支援を行います。通所を原則として、標準期間(24か月)内で利用期間を設定しています。

参考になった数12

04

就労移行支援事業とは、障害者総合支援法5条13項にある障害福祉サービスのひとつです。

1:就労移行支援事業は一般雇用が見込まれる65歳未満の人が対象です。

2:就労移行支援事業は、利用期間が2年に設定されています。利用期間が定められていないのは就労継続支援事業です。

3:就労移行支援事業では雇用契約を結びません。雇用契約を結ぶのは、就労継続支援事業A型です。

4:就労移行支援事業は、自立支援給付です。地域生活支援事業ではありません。

5:障害者総合支援法28条により、介護給付ではなく、訓練等給付の対象です。

以上のことから、正解は1です。

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