精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問147
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問題
第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 低所得者に対する支援と生活保護制度 問147 (訂正依頼・報告はこちら)
生活保護法における被保護者の権利及び義務に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 被保護者は、保護を受ける権利を相続させることができる。
- 被保護者が急迫の場合等で資力があるにもかかわらず保護を受けたときであっても、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内の金額を返還する義務はない。
- 国民健康保険料(税)の滞納を理由とする保護金品の差押えは許されている。
- 保護の実施機関は、保護施設に入所中の被保護者が、保護施設の管理規程に従わない場合には、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。
- 被保護世帯の高校生のアルバイト収入は、届出の義務はない。
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この過去問の解説 (4件)
01
1.保護を受ける権利は相続させることができません。
2.資力があるにもかかわらず保護を受けたときには、返還義務があります。
3.理由に関わらず、保護金品の差押えは許されていません。
4.保護の実施機関は、保護施設に入所中の被保護者が、保護施設の管理規程に従わない場合には、保護の変更、停止又は廃止をすることができます。
5.被保護世帯の高校生のアルバイト収入も届出の義務があります。
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02
1:生活保護法の第五十九条で「保護又は就労自立給付金の支給を受ける権利は、譲り渡すことができない。」とあり譲渡禁止が規定されています。保護を受ける権利は相続させることができませんので誤りです。
2:生活保護法の第六十三条で「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」とあり費用返還義務が規定されています。よって誤りです。
3:生活保護法の第五十八条で「被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押さえられることがない。」とあり差押禁止が規定されています。差押えは許されていません。よって誤りです。
4:生活保護法の第六十二条で「被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、(中略)被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。」とあり、第六十二条第3項に「保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。」とあり、指示に従う義務が規定されています。よって正解です。
5:生活保護法の第六十一条で「被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。」とあり届出の義務が規定されています。世帯単位に対しての原則ですので、同一世帯員の収入は申告の義務があります。よって誤りです。
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03
1→保護を受ける権利を相続させることはできません。
2→費用返還義務があり「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない」とされています。
3→「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品のことをいいます。
生活保護法の中で「被保護者は、既に給与を受けた保護金品及び進学準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない」とされています(第58条 差押禁止)。
4→保護の実施機関は、保護施設に入所中の被保護者が、保護施設の管理規程に従わない場合には、保護の変更、停止又は廃止をすることができます。
5→同一世帯の収入は、申告の義務があります。
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04
1、不適切です。生活保護の受給権は、被相続人の一身に属する権利のため相続人にその権利を相続させることはできません。
2、不適切です。生活保護法第63条に「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかにその受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない」と規定されています。急迫の場合には資力があっても生活保護を受けられる可能性はありますが、受給した保護金品は後日返還する必要があります。
3、不適切です。生活保護法第58条に、保護金品の差し押さえ禁止が明記されています。保護金品を差し押さえられてしまえば、受給者の生活が脅かされ、生活保護の目的が達成できなくなる可能性も高くなるため、保護金品の差し押さえはどのような理由があっても認められていません。
4、適切な内容です。生活保護法第62条2項及び3項に規定されています。ただし、保護の実施機関は被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない事も同時に規定されています。
5、不適切です。生活保護は世帯単位で受給する事になるため、高校生のアルバイト代であったとしても世帯収入が変わります。高校生のアルバイト代は将来の目標のためなど(進学等)であれば、それを貯めておく事が可能となりますが、必ず申告が必要となります。
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