精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
保健医療サービス 問149
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問題
第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 保健医療サービス 問149 (訂正依頼・報告はこちら)
高齢者に対する医療保険制度における給付と負担に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 65歳以上の加入者の療養病床での食事・室料は、入院時生活療養費として全額支給対象である。
- 70歳以上の加入者の埋葬料・埋葬費は、家族療養費として支給される。
- 70歳から74歳までの加入者の一部負担金は、加入者が現役並み所得者である場合には、療養の給付に要した費用の2割の額である。
- 75歳以上の加入者の一部負担金は、加入者が現役並み所得者である場合には、療養の給付に要した費用の3割の額である。
- 75歳以上の加入者が選定した特別の病室の室料は、保険外併用療養費として全額支給対象である。
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この過去問の解説 (4件)
01
1.65歳以上の加入者の療養病床での食事・室料は、入院時生活療養費として支給されますが、全額ではなく一部の支給となっています。
2.埋葬料・埋葬費は、家族療養費とは異なるものとして支給されます。
3.70歳から74歳までの加入者の一部負担金は、加入者が現役並み所得者である場合には、療養の給付に要した費用の3割の額です。
4.75歳以上の加入者の一部負担金は、加入者が現役並み所得者である場合には、療養の給付に要した費用の3割の額です。
5.特別の病室の室料など保険外併用療養費のものは、全額支給対象外となります。
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02
1:65歳以上の加入者の療養病床での食事・室料は、入院時生活療養費として支給されますが、全額ではなく一部です。よって誤りです。
入院時生活療養費は、65歳以上の医療保険制度の加入者が、療養病床(長期にわたり療養を必要とする患者のための病床)に入院し、生活療養(食事療養並びに温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の中での療養)を受けた場合、その入院時の食事代や光熱水費など居住費の一部を医療保険が負担します。
2:家族療養費は、被用者保険(民間の会社員や公務員、船員の加入する保険)の被扶養者の病気や怪我などに対する支給です。埋葬料・埋葬費は、被保険者が死亡した場合に被用者保険より現金給付として支給されるものです。家族療養費とは異なりますので誤りです。
3:70歳から74歳までの加入者の一部負担金は、加入者が現役並み所得者である場合は、療養の給付に要した費用の2割ではなく3割の額です。よって誤りです。
4:75歳以上の加入者の一部負担金は、加入者が現役並み所得者である場合には、療養の給付に要した費用の3割の額です。よって正解です。
5:保険診療と保険外診療の混合診療では、保険外診療の部分が少しでもあると、本来なら保険診療となる部分も含めて全て自己負担となります。ただし、厚生労働大臣の定める先進医療や特定の保険外診療については、患者の同意の上で保険診療と保険外診療との併用が認められ、保険外の部分は全額自己負担ですが、保険診療の部分は保険適用となります。これを保険外併用療養費といいます。差額室料などの選定療養については保険外併用療養費となりますが、全額支給対象ではなく全額自己負担です。
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03
1→65歳以上の加入者の療養病床での食事・室料は、入院時生活療養費として「一部」が支給対象です。
2→家族療養費は、家族(被扶養者)が病気やけがをしたときは、被保険者と同じように、健康保険を扱っている病院に保険証を提示すれば、必要な医療が治るまで受けられる制度です。
3→ 70歳から74歳までの加入者の一部負担金は、加入者が現役並み所得者である場合には、療養の給付に要した費用の「3割」の額です。
4→75歳以上の加入者の一部負担金は、加入者が現役並み所得者である場合には、療養の給付に要した費用の3割の額です。
5→保険外併用療養費は、被保険者が保険給付の対象外のものを含んだ療養について、保険対象部分の保険給付を行う制度です。
特別な医療サービスに係る特別料金は全額自己負担となります。
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04
1、不適切です。65歳以上の加入者が療養病床に入院した場合、食事や室料は生活療養負担額として自己負担をする必要があります。ただし、所得や入院期間などが所定の条件を満たした場合には、申請に基づいてその費用が減額となる方もいます。
2、不適切です。埋葬料・埋葬費は家族療養費ではなく加入している健康保険の保険者が保険給付として現金を給付します。
3、不適切です。70歳から74歳までの加入者が負担する一部負担金は原則2割です。ただし、現役並みの所得がある加入者の場合は療養の給付に要した費用の3割を負担する事となります。
4、適切な内容です。75歳以上の加入者の一部負担金は原則1割ですが、所得が多い方などを対象に3割を負担する事と定めらています。
5、不適切です。患者自身が選択した特別の病室の室料は医療保険の対象にはならないため、全額自己負担となります。ただし、病院の都合で特別室に入院した場合は差額の室料は請求できない事とされています。
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