精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
権利擁護と成年後見制度 問160

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問題

第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 権利擁護と成年後見制度 問160 (訂正依頼・報告はこちら)

家庭裁判所の役割に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 成年後見人に不正な行為、著しい不行跡などの事実がある場合、家庭裁判所は、職権で成年後見人を解任できる。
  • 成年後見人の業務に疑義があることを理由に、家庭裁判所が直接、成年被後見人の財産状況を調査することはできない。
  • 成年後見人は、正当な事由がある場合、家庭裁判所への届出をもって、その任務を辞することができる。
  • 成年後見人が成年被後見人を養子にする場合、家庭裁判所の許可は不要である。
  • 成年後見人が成年被後見人の居住用不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可は不要である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1:成年後見人に不正な行為、著しい不行跡などの事実がある場合、家庭裁判所は、職権で成年後見人を解任できますので正解です。

2:家庭裁判所は、後見人の事務、被後見人の財産状況に関する調査を行う権限がありますので、成年後見人の業務に疑義がある場合に成年後見人の財産状況を直接調査することができます。よって誤りです。

3:成年後見人は、正当な理由があっても、家庭裁判所への届けのみでの辞任はできません。辞任の申立が家庭裁判所より許可されることで辞任となります。よって誤りです。

4:成年後見人が成年被後見人を養子とするためには、家庭裁判所の許可が必要です。よって誤りです。

5:成年被後見人が成年被後見人の居住用不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要となりますので誤りです。
不動産の売却の他に賃貸、建物の取り壊し、賃貸契約の解除又は抵当権の設定なども家庭裁判所の許可が必要となります。

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02

正解は1です。

1.成年後見人に不正な行為、著しい不行跡などの事実がある場合、家庭裁判所は、職権で成年後見人を解任できます。

2.成年後見人の業務に疑義があることを理由に、家庭裁判所が直接、成年被後見人の財産状況を調査することができます。

3.成年後見人の任務は、正当な事由とともに家庭裁判所への届出を行って、許可されなければ辞することができません。

4.成年後見人が成年被後見人を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要です。

5.成年後見人が成年被後見人の居住用不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要です。

参考になった数8

03

1、不正な行為、著しい不行跡などが事実としてあるときは、家庭裁判所は職権で解任することができます。

2、家庭裁判所には後見監督の機能があり、疑義が生じた場合などは、職権で被後見人の財産調査などをすることができます。

3、成年後見人が職をやめるときは、届け出では足りず許可が必要です。

4、成年後見人が成年被後見人を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要になります。

5、本人の不動産を売買する際には、家庭裁判所の許可が必要です。

以上から、正解は1です。

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